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掲載開始日:2024年7月12日更新日:2024年7月12日

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交通・物流事業者燃料高騰対策事業補助金について

令和6年度交通・物流事業者燃料高騰対策事業補助金の申請受付を開始します!

崎県では、交通・物流事業者の経営安定化を図り、本県交通・物流網を維持するため、事業者に対し、燃料高騰の負担を軽減するための補助を行います。

事業概要

燃料価格の高止まりの影響を受けている交通・物流事業者に対する燃料高騰の負担軽減支援を実施します。

助の対象等については、以下の補助金交付要綱を御確認ください。

申請手続き等

請手続きやお問合せ先については、以下のとおりです。

  • 県バス協会会員のバス事業者、タクシー事業者、トラック事業者:各事業者協会
  • 県バス協会の会員でないバス事業者、自動車運転代行事業者:県(総合交通課)

1バス事業者(一般社団法人宮崎県バス協会会員の事業者)

申請・お問合せ先

一般社団法人宮崎県バス協会

電話:0985-51-0158

2バス事業者(一般社団法人宮崎県バス協会の会員ではない事業者)

補助対象車両(前期)

ス事業者が使用するバス車両(幹線バス車両を除く。)のうち、次の要件のいずれにも該当する車両

  1. 令和6年6月1日時点で、自動車検査証が交付された日から起算して5か月以上経過し、かつ、申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両。ただし、令和6年1月から申請までの間に入替えを行なった車両で、入替前の車両が令和6年1月1日以前から事業に使用されていたことが確認できるものについては、対象とする。
  2. 県内営業所に配置された事業用車両。ただし、宮崎の緑ナンバーに限る。
  3. 自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車で軽油を燃料とする車両
補助額(前期)

1台当たり最大28,000円

補助対象車両(後期)

バス事業者が使用するバス車両(幹線バス車両を除く。)のうち、次の要件のいずれにも該当する車両

  1. 令和6年12月1日時点で、自動車検査証が交付された日から起算して6か月以上経過し、かつ、申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両。ただし、令和6年6月から申請までの間に入替えを行なった車両で、入替前の車両が令和6年6月1日以前から事業に使用されていたことが確認できるものについては、対象とする。
  2. 県内営業所に配置された事業用車両。ただし、宮崎の緑ナンバーに限る。
  3. 自動車登録規則別表第2の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車で軽油を燃料とする車両
補助額(後期)

1台当たり最大18,000円

補助金申請書類
No. 書類 様式
1 申請書 様式(ワード:18KB) 様式(PDF:57KB)
2

納税証明書(県税に未納がないことの証明)

注)原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。

- -
3 (法人のみ提出)個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書 様式(ワード:21KB) 様式(PDF:70KB)
4 誓約書 様式(ワード:19KB) 様式(PDF:32KB)
5

申請時において有効な自動車検査証の写し

注)電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し

- -
補助金請求書類
No. 書類 様式
1 請求書(通帳若しくはキャッシュカードの写し等、口座番号が確認できる書類を添付すること) 様式(ワード:17KB) 様式(PDF:28KB)
申請・お問い合わせ先

申請方法:郵送又は電子メール

申請・お問合せ先

〒880-8501

宮崎市橘通東2丁目10番1号

宮崎県総合政策部総合交通課地域交通担当

電話:0985-26-7037

メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp

3タクシー事業者

区分 申請・お問合せ先
法人タクシー

一般社団法人宮崎県タクシー協会

電話:0985-51-8081

個人タクシー

宮崎個人タクシー事業協同組合

電話:0985-52-2181

4トラック事業者

申請・お問合せ先

一般社団法人宮崎県トラック協会

電話:0985-53-6767

5自動車運転代行事業者

補助対象車両(前期)

動車運転代行業者が使用する車両のうち、次の要件のいずれにも該当する車両

  1. 令和6年6月1日時点で、宮崎県公安委員会に届け出た車両の使用開始日から起算して5か月以上経過し、かつ、申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両。ただし、令和6年1月から申請までの間に車両の入替えを行い、宮崎県公安委員会に届け出た車両については、入替前の車両が令和6年1月1日以前から事業に使用されていたことが確認できるものに限り対象とする。
  2. 県内営業所に配置された事業用車両
補助額(前期)

1台当たり最大11,200円

補助対象車両(後期)

自動車運転代行業者が使用する車両のうち、次の要件のいずれにも該当する車両

  1. 令和6年12月1日時点で、宮崎県公安委員会に届け出た車両の使用開始日から起算して6か月以上経過し、かつ、申請時において自動車検査証の有効期間内で、申請後も継続して事業を行う予定である車両。ただし、令和6年6月から申請までの間に車両の入替えを行い、宮崎県公安委員会に届け出た車両については、入替前の車両が令和6年6月1日以前から事業に使用されていたことが確認できるものに限り対象とする。
  2. 県内営業所に配置された事業用車両
補助額(後期)

1台当たり最大7,200円

補助金申請書類
No. 書類 様式
1 申請書

 

(法人用)様式(ワード:17KB)

(個人用)様式(ワード:17KB)

 

(法人用)様式(PDF:52KB)

(個人用)様式(PDF:48KB)

2 納税証明書(県税に未納がないことの証明)注)原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。 - -
3 (法人のみ提出)個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書 様式(ワード:21KB) 様式(PDF:70KB)
4 誓約書 様式(ワード:19KB) 様式(PDF:32KB)
5

申請時において有効な自動車検査証の写し

注)電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し

- -
補助金請求書類
No. 書類 様式
1 請求書(通帳若しくはキャッシュカードの写し等、口座番号が確認できる書類を添付すること) 様式(ワード:17KB) 様式(PDF:28KB)
申請方法

送により、以下の提出先に申請してください。

申請・お問合せ先

〒880-8501

宮崎市橘通東2丁目10番1号

宮崎県総合政策部総合交通課地域交通担当

電話:0985-26-7037

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お問い合わせ

総合政策部総合交通課広域交通・物流担当 担当者名:水野

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-24-1383

メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp