掲載開始日:2012年6月8日更新日:2012年6月8日
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宮崎県情報公開条例(平成11年宮崎県条例第36号)第7条第2号ウの知事が別に定める職は、警部補以下の階級にある警察官をもって充てる職及びこれに相当する職とする
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
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