宮崎県の人口(年報)利用上の注意等
1利用上の注意
- (1)「宮崎県の人口(年報)」は、前年10月1日~当年9月30日までの宮崎県現住人口調査結果をまとめたもの(毎月の結果は「宮崎県の推計人口と世帯数」として公表)。
- (2)宮崎県現住人口調査は、5年ごとの国勢調査人口を基準人口とし、住民基本台帳法に基づくその後の出生、死亡、転入、転出を加減している(各年、直前の国勢調査の確定値を基準人口としている。)。
- (3)県人口の推計にあたっては、人口移動のうち県外転入と県外転出及び出生と死亡を推計要素としており、県内の市町村間の転入・転出も加減している市町村人口の合計とは一致しない。
- (4)市町村別人口について、平成21年年報までは、当時の市町村の区域となっているが、平成22年以降の年報に掲載している過去の数値は、合併後の市町村で再集計している。
- (注)令和5年市町村別人口のみ、昭和45年からの推移を掲載しており、その中で市町村合併により区域の変更のあった平成18年、19年、22年の市町村区域ごとに組替えたものを掲載している。
- (5)年齢別人口について、令和元年までは総人口に年齢不詳を含むため、年齢3区分別人口の合計と総人口は一致しない場合がある。また、年齢3区分別人口割合は、年齢不詳を除いて算出している。
2用語の説明
(1)移動者
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- ア県外転入者
住民基本台帳法(以下「法」という。)第22条の規定により、県外から転入した者をいう。
- イ県外転出者
法第24条により、県外へ転出した者をいう。
- ウ県内転入者
法第22条により、県内他市町村から当該市町村へ転入した者(法第8条による「職権記載」者も含める。)をいう。
- エ県内転出者
法第24条により、当該市町村から県内他市町村へ転出した者(法第8条による「職権消除」者も含める。)をいう。
(2)人口増減(人口動態)
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- ア社会動態
転入、転出による地域的な人口の変化をみたもので、社会増減とは転入者数と転出者数の差をいう。
- イ自然動態
- 出生、死亡による人口の変化をみたもので、自然増減とは出生数と死亡数の差をいう。
- ウ各比率(社会増減・自然増減・転入・転出・出生・死亡)
- 実数÷期初め人口(前年10月1日現在人口)×100
- (注)国勢調査間の比率の場合、期初め人口は前年ではなく前回調査(5年前)である。
(3)年齢
年齢は、各年9月30日現在の満年齢である。
また、年齢3区分は次のように区分した。
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- 0~14歳人口:年少人口
- 15~64歳人口:生産年齢人口
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(4)不詳補完値
不詳補完値とは、結果利用者の利便性向上を図るため、主な項目の集計結果(原数値)に含まれる「不詳」をあん分等によって補完したものである。