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掲載開始日:2025年3月25日更新日:2025年3月25日
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物価高による維持管理経費等の増加を踏まえ、受益者負担の適正化を図るため、県が所管する都市公園における行為の許可による使用料の一部を改正することとしましたのでお知らせします。
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
物品販売、募金等1日につき | 230円 | 240円 |
業として行う写真の撮影1日につき | 190円 | 200円 |
業として行う映画の撮影1日につき | 10,420円 | 10,710円 |
興行1日につき | 4,580円 | 4,710円 |
令和7年4月1日
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