トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 風しん・麻しん(はしか) > 【医療機関の皆さま】麻しん(疑い含む)診断時の対応
掲載開始日:2024年11月21日更新日:2024年11月21日
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麻しんは感染力が強く、感染拡大防止のため対策を早期に行うことが重要です。麻しん(疑い含む)と診断した医師は、以下のとおりご対応をお願いします。
麻しん届出基準:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
臨床症状や行動歴、流行状況から麻しん(疑い含む)と診断する場合は、直ちに最寄りの保健所へ電話連絡してください。
保健所名 | 管轄市町村 | 電話番号 |
---|---|---|
中央保健所 | 国富町・綾町 | 0985-28-2111 |
日南保健所 | 日南市・串間市 | 0987-23-3141 |
都城保健所 | 都城市・三股町 | 0986-23-4505 |
小林保健所 | 小林市・えびの市・高原町 | 0984-23-3118 |
高鍋保健所 | 西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町 | 0983-22-1330 |
日向保健所 | 日向市・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町 | 0982-52-5101 |
延岡保健所 | 延岡市 | 0982-33-5373 |
高千穂保健所 | 高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町 | 0982-72-2168 |
宮崎市保健所 | 宮崎市 | 0985-29-5286 |
以下の内容を保健所から確認、依頼します。
確定のための検査(行政検査)の実施については、保健所が判断します。行政検査を実施することとなった場合、以下の検体の確保、提出をお願いします。
検体は、保健所職員が回収するまで、冷蔵で保管をお願いします。
検体容器の準備ができない場合は、保健所へご相談ください。
以下についてご説明をお願いします。
検査診断例、臨床診断例ともに診断後直ちに感染症法に基づく発生届を行なっていただく必要があります。
感染症サーベイランスシステムより届出をお願いします。
(臨床診断例で、行政検査の結果が陰性であった場合は、結果判明後発生届を取り下げていただきます)
麻しん患者と確定した場合、医療機関内での接触者も健康観察の対象となる可能性があります。
麻しん患者と確定となった際に、速やかにご対応いただくため、院内での接触者(職員・患者)の把握をお願いします。
行政検査の結果が判明しましたら、保健所から連絡窓口担当者へ結果をご報告します。
本人にも結果をお伝えください。
保健所が行う接触者調査へのご協力をお願いします。
発生届の取り下げをお願いします。
各種ガイドラインは、国立感染症研究所ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されています。
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福祉保健部薬務感染症対策課感染症対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2620
ファクス:0985-26-7336