掲載開始日:2024年9月19日更新日:2024年9月19日

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麻薬小売業者間譲渡許可申請

項目 内容
概要

麻薬小売業者間譲渡許可を受けたグループ内で、以下に掲げる場合に限り麻薬の譲渡及び譲受することができます。

  1. 共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため、麻薬処方箋により調剤ができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
  2. 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬を他者に譲り渡すことなく90日を経過したもの、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬を麻薬処方箋により調剤した場合、若しくは麻薬小売業者間譲渡許可、大臣許可により譲り渡した場合において、その残部であって、その譲り渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
根拠法令等 麻薬及び向精神薬取締法
受付期間

随時(新規申請の場合は事前に御相談ください)

受付窓口

宮崎県福祉保健部薬務感染症対策課薬務対策室

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)

問い合せ先
部署名 電話番号
福祉保健部薬務感染症対策課薬務対策室 0985-26-7060
提出部数

(申請書)正本1部、副本を申請者の数だけ

備考

〈添付書類〉

  1. 申請する全麻薬小売業者の免許証の写し
  2. 申請する全麻薬小売業者の所在地の位置関係がわかる地図
  3. 申請する全麻薬小売業者のおおよその距離と移動時間がわかる書面

 

参考

申請にあたっては、以下の通知等を御参照ください。

 

 

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp