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掲載開始日:2021年10月11日更新日:2024年6月11日

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工作物等設置許可申請書(国土交通省所管公共用財産管理条例第3条第1項第1号)

項目 内容
内容・資格

県が管理する国土交通省所管の法定外公共用財産(国有財産)について、建物その他の工作物の新築、増築又は改築をしようとする者は、国有財産法第18条第6項の規定による知事の許可(使用収益の許可)を受けなければなりません。

根拠法令等
受付期間

随時

受付窓口 各総合庁舎(西臼杵支庁土木課管理担当及び各土木事務所管理担当)
受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

問い合せ先

県土整備部用地対策課収用管理担当

電話番号:0985-26-7174

ファクス番号:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 1枚
備考

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、里道、水路等の法定外公共物(国有財産)のうち機能を有するものについては、市町村へ譲与されていますので、使用収益許可等の財産管理は各市町村において行われることになります。

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お問い合わせ

県土整備部用地対策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp