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掲載開始日:2021年6月28日更新日:2024年6月11日

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公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項に基づく土地買取り希望申出(町の区域内に所在する土地)

項目 内容
内容・資格

都市計画区域内(都市計画施設は都市計画区域外も対象。)に100平方メートル以上の一団の土地を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、当該土地の所在する町を経由して、知事に土地の買取り希望を申し出ることができます。

申出があった場合、県は当該土地について買取りを希望する地方公共団体等の有無を確認し、その結果を申出者にお知らせします。

注意:なお、市の区域内に所在する土地の申出に係る事務は、市長の権限に属する事務となっており、下限の面積要件も市によって異なりますので、市の公拡法担当課へお問い合わせください。

根拠法令等 公有地の拡大の推進に関する法律(外部サイトへリンク)
受付期間

随時

受付窓口 申出に係る土地の所在する各町の公拡法担当課
受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

問い合せ先 県土整備部用地対策課

電話番号:0985-26-7174

ファクス番号:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp

申出に係る土地の所在する各町の公拡法担当課
(各町の連絡先などは、「県内市町村一覧」のページにてご確認下さい。)

注意:なお、市の区域内に所在する土地の場合は、市の公拡法担当課へお問い合わせください。

様式枚数 1枚
備考

申出書には位置図、周辺状況図、公図の写し、土地(建物)の登記事項証明書、法人登記事項証明書、住民票等の添付書類が必要となります。
土地買取希望申出書を提出する前に、各町の公拡法担当窓口へ申出できる土地かどうか等の相談を行なってください。

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お問い合わせ

県土整備部用地対策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7303

メールアドレス:yochitaisaku@pref.miyazaki.lg.jp