令和6年11月1日(金曜日)から令和6年12月6日(金曜日)までの期間入札について
入札のご案内
1.売払物件
物件1元下北交番
所在地 |
宮崎市矢の先町82番3
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種別(地目等) |
土地(宅地)
建物(事務所)
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実測面積 |
土地(宅地):200.01平方メートル
建物(事務所):91.75平方メートル
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予定価格 |
20,315,000円 |
参考資料 |
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物件2元都城西高校校長住宅
所在地 |
都城市鷹尾四丁目4257番4
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種別(地目等) |
土地(宅地)
建物(居宅、物置)
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実測面積 |
土地(宅地):409.01平方メートル
建物(居宅):101.08平方メートル
建物(物置):3.31平方メートル
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予定価格 |
6,540,000円 |
参考資料 |
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物件3元薗元駐在所
所在地 |
西都市大字右松字池平43番3
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種別(地目等) |
土地(宅地)
建物(事務所兼居宅、物置)
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実測面積 |
土地(宅地):357.41平方メートル
建物(事務所兼居宅):135.87平方メートル
建物(物置):3.60平方メートル
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予定価格 |
8,707,200円 |
参考資料 |
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物件4元十文字駐在所
所在地 |
児湯郡川南町大字川南字前ノ田村上27500番2
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種別(地目等) |
土地(宅地)
建物(事務所兼居宅、倉庫)
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実測面積 |
土地(宅地):497.68平方メートル
建物(事務所兼居宅):121.91平方メートル
建物(倉庫):5.42平方メートル
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予定価格 |
2,537,000円 |
参考資写真 |
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- 最低売却価格には、建物に係る消費税及び地方消費税相当額(税率合計10%)を含んでいます。
- 売買代金(落札額)の土地価格と建物価格の内訳は、本県が決定します。
- 物件の詳細については、物件調書等(県有財産売却一般競争入札実施要領14ページ~37ページ)をご覧ください。なお、物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行なってください。(物件の現場説明については、事前の申込みが必要です。県有財産売却一般競争入札実施要領5、6ページ参照)
2.入札案内等の配布
(1)配布するもの
- 県有財産(土地・建物)売却一般競争入札実施要領(入札案内)
- 入札書
- 入札書提出用封筒
- 簡易書留郵送用封筒(一般競争入札参加申込書及び入札関係書類用)
- 入札保証金提出書兼返還請求書
- 歳入歳出外現金納付書(入札保証金納付用)
- 一般競争入札参加申込書
- 役員等一覧
- 委任状(くじびき用)
(2)配布期間
- 令和6年11月1日(金曜日)から令和6年12月6日(金曜日)まで(土・日・祝日を除く。)
- 午前8時30分から午後5時まで
(3)配布場所
- 宮崎県総務部財産総合管理課(所在地:宮崎市橘通東2丁目10番1号本館1階)
3.入札参加資格
入札には、個人、法人を問わず、どなたでも参加できます。なお落札された場合は、入札書の入札者欄に記載された方が売買契約における買受人となります。
2人以上の共有名義で参加することもできます。所有権を共有で登記する場合、必ず共有名義でお申込みください。この場合代表する方1名が入札書の入札者欄に記名押印していただき、入札手続や保証金の納入等を代表して行なっていただきます。他のすべての共有予定者も入札者の手続を確認のうえ、一般競争入札参加申込書に記名押印してください。
次のいずれかに該当する方は、入札に参加することができません。(共有予定者を含む。)
- (1)成年被後見人
- (2)民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
- (3)被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- (4)民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- (5)民法第6条第1項の規定による営業の許可を得ていない未成年者又は営業の許可を得ていても入札、契約行為について制限をされている未成年者
- (6)破産法(平成16年法律第75号)第2条第4項に規定する破産者で復権を得ない者
- (7)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により宮崎県が実施する一般競争入札への参加を制限されている者
- (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
- (9)入札物件を暴力団の事務所その他これに類するもの(その目的が公の秩序又は善良の風俗に反するものその他社会通念上不適切と認められるものをいう。)の用に供しようとする者
- (10)次のいずれかに該当する者
- 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
- 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団員を利用するなどしている者
- 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
- (11)前記(7)から(9)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
- (12)法人の場合は、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が前記(8)から(10)のいずれかに該当する者
- (13)無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体に該当する者
- (14)一般競争入札参加申込書を期限までに提出しない者
4.現地説明
(1)開催日時
- [物件1]令和6年11月18日(月曜日)午前10時
- [物件2]令和6年11月18日(月曜日)午後2時
- [物件3]令和6年11月19日(火曜日)午前11時
- [物件4]令和6年11月19日(火曜日)午後2時
(2)場所
入札物件の現地
(3)参加受付
令和6年11月1日(金曜日)から令和6年11月14日(木曜日)まで(土・日・祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 希望する物件を宮崎県総務部財産総合管理課電話(0985-26-7018)で事前申込みのこと。なお、参加申込みがない場合は、原則現地説明会は行いません。
(注意)当日の説明は、本入札案内を補足するものですので出来る限り参加してください。なお、現地説明に参加しなかった場合でも入札には参加できますが、入札者が入札手続及び物件についてすべてを承知した上で入札したものとして取扱います。
- 駐車場を設けておりませんので、駐車場は各自で確保してください。出来る限り公共交通機関をご利用ください。
- 現地説明を円滑に実施し、かつ入札の公正を確保するため、次の事項についてご協力をお願いします。
- 現地説明の参加は、入札参加者1者につき2名以内とします。
- 現地及びその周辺での名刺の交換やこれに類する行為は禁止します。
5.入札保証金
入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。
(1)入札保証金額
入札価格(入札書に記入する消費税及び地方消費税相当額込みの価格:予定価格ではありません)の100分の5以上の額
(2)納付方法
本県が交付する納付書により、宮崎県公金取扱金融機関(県有財産売却一般競争入札実施要領13ページ)で納付してください。金融機関で納付の際に受け取った領収印押印済みの領収証の写しが入札に必要となります。
- (注意1)
落札者が納付した入札保証金は、全額を契約保証金に充当します。ただし、落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本県に帰属し、返還はいたしません。
- (注意2)
落札者以外の方の入札保証金は、「入札保証金提出書兼返還請求書」に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金に利息は付きません。なお、返還には開札後4週間程度要することがありますので、ご了承ください。
6.入札参加申込及び入札期間、方法及び送付先等
入札方法は持参又は郵送(必ず一般書留又は簡易書留郵便)です。必ず所定の様式及び封筒を使用してください。
- (提出先)
- 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
- 宮崎県総務部財産総合管理課財産活用担当宛
(1)入札受付期間
- 令和6年11月1日(金曜日)から令和6年12月6日(金曜日)【必着】
ただし、入札受付期間の最終日の令和6年12月6日(金曜日)のみ、持参・郵送とも午後5時必着とします。
(2)必要な書類
- 入札書(入札書提出用封筒に封入)
- 入札保証金提出書兼返還請求書(裏面に領収証の写しを貼付)
- 一般競争入札参加申込書(法人の場合:一般競争入札参加申込書及び役員等一覧)
入札書、入札保証金提出書兼返還請求書及び一般競争入札参加申込書の記入については、県有財産(土地・建物)売却一般競争入札実施要領(41ページ~48ページ)の様式記入例を参照してください。また提出書類は指定の様式を使用してください。
(3)入札書作成に当たっての注意事項
- 入札書には、入札者(共有名義の場合は代表する方)の住所(法人の場合は所在地)、氏名(法人の場合は、法人名及び代表者名)、物件番号、物件名称及び金額を記入の上、入札者の印鑑(登録印)を必ず押印してください。
- 一般競争入札参加申込書、入札書及び入札保証金提出書兼返還請求書に押印する印鑑はすべて同じもの(登録印)を使用してください。
- 入札書への金額の記入には、アラビア数字(0、1、2、3・・・)の字体を使用し、最初の数字の前に¥マークを付け、物件の総額(消費税込み)を記入してください。
- 提出済の入札書は、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができません。
- 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
- (ア)入札参加資格のない者(共有者を含む)がした入札
- (イ)入札金額が最低売却価格に達しない入札
- (ウ)入札金額が入札保証金の20倍を超える入札
- (エ)入札書の表記金額を訂正した入札
- (オ)入札者(共有者を含む。)が1人で1物件につき2枚以上の入札をした場合、その全部の入札
- (カ)入札書の記載内容が識別し難い入札
- (キ)入札に関し、連合その他の不正な行為、秩序を乱す行為を行なった者がした入札
- (ク)その他、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に定める一般競争入札参加者の資格を有しない者のした入札
- (ケ)一般競争入札実施要領に違反した入札
(4)提出書類の作成要領
- 入札書
- 入札金額(税込み額)及び必要事項を記入してください。
- 入札者本人が入札を行う場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名(法人の場合は法人の所在・法人名及び代表者名)を記入し、印鑑登録印で押印してください。
- 共有名義で入札を行う場合は、入札参加申込み時に定めた代表者の住所・氏名(法人の場合は前記同様)を記入し、印鑑登録印で押印してください。
- 金額記入には、アラビア数字(0、1、2、3…)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「¥」を記入してください。
- 黒または青のボールペンで記入してください。(鉛筆やこすると消えるペンなど、消去可能な筆記用具で記入しないでください。)
- 入札書提出用封筒に必要事項を記入の上、入札書のみを入れて封(のりづけ)をし、印鑑登録印(代理人の場合は代理人使用印)で割印をしてください。
- 入札保証金提出書兼返還請求書
- 入札保証金提出書兼返還請求書に必要事項を記入し、印鑑登録印を押印してください。
- 入札保証金返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入してください。なお、共有で申込みした場合は、代表者の口座を記入してください。
- 入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがある場合は、返還に日数を要することとなります。
- 裏面に、入札保証金納付済を証する「領収証」(金融機関の領収印があるもの)をコピーしたものを原本の大きさに切り、貼り付けしてください。
- 一般競争入札参加申込書
- 必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、提出してください。提出書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
- 共有名義で申し込まれる場合、「申込者」の欄に共有者を代表して入札手続を行う方の住所・氏名を記入し、「共有者」の欄に申込者以外の共有者の住所・氏名を記入し、押印してください。
上記要領で作成した「入札書」を入れた入札書提出用封筒、「入札保証金提出書兼返還請求書」及び「一般競争入札参加申込書」を、入札関係書類送付用封筒に入れて、上記提出先に持参又は郵送(必ず一般書留郵便又は簡易書留郵便)で提出してください。
(5)入札の中止
入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあります。この場合において、入札者及び入札に参加しようとする者が損失を受けても、本県は補償の責任を負いません。
「一般競争入札実施要領に違反した入札」の例
- 指定の日時までに入札書が宮崎県に到着しなかった場合
- 所定の入札書及び入札保証金提出書兼返還請求書を用いていない入札
- 入札保証金を納付していない者の入札
- 入札者(共有者を含む。)の住所(法人の場合は所在地。以下同じ。)、氏名(法人の場合は法人名及び代表者名。以下同じ。)、物件番号、物件名称及び金額の全部又は一部が入札書に記載されていない入札
- 入札者(共有者を含む。)の住所、氏名、物件番号、物件名称、入札保証金額、入札保証金の還付する場合の口座に係る金融機関名、預金の種目、口座番号及び口座名義人氏名の全部又は一部が入札保証金提出書兼返還請求書に記載されていない入札
- 入札保証金提出書兼返還請求書の裏面に、入札保証金を金融機関で納付した際に受け取った領収証(金融機関領収印押印済のものに限る。)の写しが貼付されていない入札
- 入札者(共有者を含む。)の住所、氏名、生年月日及び性別(法人の場合は代表者の生年月日及び性別)の全部又は一部が一般競争入札参加申込書に記載されていない入札
- 入札書、入札保証金提出書兼返還請求書及び一般競争入札参加申込書の記載内容が一致しない入札
- 入札書、入札保証金提出書兼返還請求書に押印がない入札
- 入札書、入札保証金提出書兼返還請求書及び一般競争入札参加申込書に押印した印鑑が一致しない入札
7.開札
(1)日時
- [物件1]令和6年12月13日(金曜日)午前10時
- [物件2]令和6年12月13日(金曜日)午前11時
- [物件3]令和6年12月13日(金曜日)午後1時
- [物件4]令和6年12月13日(金曜日)午後2時
(2)場所
開札当日の受付は、開始時間15分前から行います。
地方自治法施行令第167条の8第1項の規定により、開札は入札者の立会いのもとに行います。
なお、入札者の立会は任意です。
(3)落札者の決定
落札者は、次の方法により決定します。
- 有効な入札を行なった入札者のうち、入札金額が、宮崎県が定める予定価格(最低売却価格)以上で、かつ最高の価格をもって入札した者(最高価格入札者)を落札者とします。
- 1.の最高価格入札者が2者以上あるときは、開札後、直ちにくじ引きにより落札者を決定します。この場合、当該最高価格入札者はくじ引きを辞退することができません。
- 2.のくじ引きは、入札者の代理人がくじを引くことができます。入札者の代理人がくじを引く場合は、委任状(入札要領参照)に入札者の印鑑登録証明書を添えて提出し、宮崎県の確認を受けてください。委任状及び印鑑登録証明書は開札当日に提出してください。
- 入札者又はその代理人がくじ引きを行う場合、本人であることの確認をさせていただきます。運転免許証、健康保険証、マイナンバー(個人番号)カード、旅券、宅地建物取引士証など本人確認ができる書類(原本)をご持参ください。
- 開札会場に入札者又はその代理人がいない場合(入札者の代理人が前項の確認を受けられなかった場合を含む。)は、宮崎県の指定した者が当該入札者に代わってくじを引きます。
- 開札に参加されなかった方には、開札後、文書で入札結果を通知します。また、入札結果(応札者数、落札・不調・無効の別)については宮崎県ホームページにおいて公表します。
- 共有名義で入札に参加された方が落札者となった場合、速やかに次の事項に関する申立書を提出してください。
- (ア)落札した土地の所有権持分割合
- (イ)契約金額の負担区分
- (ウ)入札保証金の充当金額区分
- (エ)登録免許税額の負担区分
8.住民票等の提出
落札者(共有者を含む。)が個人の場合は住民票及び印鑑証明書(原本)を、法人の場合には現在事項全部証明書及び印鑑証明書(原本)を落札後速やかに提出してください。
9.契約の締結
(1)契約締結
- 落札者は、落札決定の日から起算して14日以内に契約金額(落札価格)の1割以上の額を契約保証金として本県が交付する納付書により、宮崎県公金取扱金融機関(県有財産売却一般競争入札実施要領13ページ)で納付し、売買契約を締結していただきます。(入札保証金は契約保証金に充当します。)
- 落札者が契約を期限までに締結しない場合は、その落札は失効し、入札保証金は返還いたしません。
- 落札者が契約を履行しないときは、契約保証金は返還いたしません。
- 売買契約書に貼る収入印紙は、購入者の負担となります。
- 入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
(2)契約上の条件
一般競争入札により売買契約を締結する場合は、原則として次に掲げる条件を付します。
- 禁止用途
契約締結の日から起算して10年間は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用途に使用してはならない。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき法の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている団体の事務所又はその他これらに類するものの用途に使用してはならない。また、これらの用途に使用されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
- 違約金の徴収
上記に違反した場合は、売買契約を解除し、売買代金の3割相当額を違約金として支払っていただきます。
(3)売買代金の納付
落札者は契約日から起算して30日以内に、県が交付する納入通知書により宮崎県公金取扱金融機関(県有財産売却一般競争入札実施要領13ページ)で納付していただきます。契約保証金を売買代金の一部に充当します。
(4)所有権の移転等
- 所有権は売買代金の納付があった時に移転するものとし、同時に当該物件(土地及び建物)を引渡したものとします。
- 当該物件は現状有姿のまま引渡します。
- 所有権の移転登記は、本県が行い、購入者に登記識別情報通知をお渡しします。
- 所有権移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。
- 所有権移転登記は、売買代金完納の確認及び郵送対応のため、ある程度の期間を要します。
10.その他の注意事項
- (1)物件は、既存建物や工作物、地下埋設物、その他存置物すべてを現状有姿【あるがままのかたち】で引渡しますので、必ず事前に現地を確認してください。(図面が現状と相違している場合及び物件調書に記載以外の既存工作物や地下埋設物、その他存置物があった場合でも、現状を優先します。)なお、売買物件を利用するに当たり、それらの除却や改修、地盤改良等が必要であるときは、すべて落札者の費用負担において行なっていただきます。また、売買物件の周辺環境についても事前に確認してください。
- (2)売買物件を利用するに当たっては、関係法令を遵守するとともに、公序良俗に反することのないようにしてください。また建築確認や開発許可において、建築基準法及び県、市町村の条例等により、指導が行われる場合がありますので、事前に関係機関にご確認ください。
- (3)土地の形質の変更を3,000平方メートル以上行う際には、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく届出が必要になります。
- (4)売買物件の土地利用に関する隣接土地所有者及び地域住民との調整等については、すべて落札者において行なっていただきます。
- (5)越境物に関する隣接土地所有者との協議については、すべて落札者において行なっていただきます。
- (6)売買契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、宮崎県の責めに帰すことのできない理由により、売買物件に滅失、毀損等の損害が生じたときは、その損害は落札者の負担とします。
- (7)落札者は、売買契約締結後、売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買物件の補修、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡による履行の追完請求、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。ただし、落札者が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する「消費者」である場合にあっては、この限りではありません。
- (8)落札者が、売買契約に定める義務を履行しないため宮崎県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。