掲載開始日:2019年6月6日更新日:2024年2月19日

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ゴルフ場利用税の特例税率適用届

項目 内容
内容・資格 年齢65歳以上70歳未満の者による利用及び早朝・薄暮の利用に係る特例税率の適用開始前に特別徴収義務者が提出する書類です
根拠法令等 宮崎県税条例第45条第1項第1号、同条第2項
受付期間

特例税率の適用を開始する日の7日前まで

受付窓口

各県税・総務事務所

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

問い合せ先

宮崎県税・総務事務所話番号:0985-26-7274

日南県税・総務事務所話番号:0987-23-3771

都城県税・総務事務所話番号:0986-23-4517

小林県税・総務事務所話番号:0984-23-3194

高鍋県税・総務事務所話番号:0983-23-0213

日向県税・総務事務所話番号:0982-52-4147

延岡県税・総務事務所話番号:0982-35-1811

様式枚数 1枚
備考  

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp