掲載開始日:2024年2月19日更新日:2024年2月19日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 | ゴルフ場利用税の特別徴収義務者がゴルフ場の経営等開始前に提出する書類です |
根拠法令等 | 宮崎県税条例第49条第1項、宮崎県税条例施行規則第62条 |
受付期間 |
ゴルフ場の経営を開始し、又は他のゴルフ場を借り受けようとする5日前まで |
受付窓口 |
各県税・総務事務所 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
宮崎県税・総務事務所電話番号:0985-26-7274 日南県税・総務事務所電話番号:0987-23-3771 都城県税・総務事務所電話番号:0986-23-4517 小林県税・総務事務所電話番号:0984-23-3194 高鍋県税・総務事務所電話番号:0983-23-0213 日向県税・総務事務所電話番号:0982-52-4147 延岡県税・総務事務所電話番号:0982-35-1811 |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
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総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp