掲載開始日:2020年1月15日更新日:2024年3月1日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
個人の事業税に関する所得等の申告を行う際に使用します。 注意:所得税の確定申告を行う方は申告不要です。ただし、所得税の確定申告を行う場合でも、年の途中において事業を廃止した方は、事業の廃止の日から一月以内に管轄の県税・総務事務所に申告が必要です。 |
根拠法令等 | 地方税法施行規則第6条の7(地方税法施行規則第14号の2様式) |
受付期間 |
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受付窓口 |
各県税・総務事務所 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
宮崎県税・総務事務所電話番号:0985-26-7274 日南県税・総務事務所電話番号:0987-23-3771 都城県税・総務事務所電話番号:0986-23-4589 小林県税・総務事務所電話番号:0984-23-3194 高鍋県税・総務事務所電話番号:0983-23-0213 日向県税・総務事務所電話番号:0982-52-4148 延岡県税・総務事務所電話番号:0982-35-1811 |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
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総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp