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掲載開始日:2021年10月1日更新日:2024年2月9日
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仮決算に基づく中間申告(予定申告に係る税額を超えないときに限り行うことができます。)、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告を行う場合に使用します。
電気供給業のうち発電事業・小売電気事業を営む法人の中間・確定・修正申告については、第6号様式(その2)をご使用ください。
特定ガス供給業を営む法人の中間・確定・修正申告については、第6号様式(その3)をご使用ください。
退職年金等積立金に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額の確定申告又はこれに係る修正申告を行う場合に使用します。
前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額及び特別法人事業税額を基礎にして中間申告を行う場合に使用します。地方税法第53条第1項及び第72条の26の規定による中間申告の義務がない場合は、この申告書の提出は不要です。
電気供給業のうち発電事業・小売電気事業を営む法人の予定申告については、第6号の3様式(その2)をご使用ください。
特定ガス供給業を営む法人の予定申告については、第6号様式の3(その3)をご使用ください。
公共法人及び公益法人等で法人税を課せられないもの(地方税法第25条の規定によって非課税となるものを除きます。)が県民税均等割の申告を行う場合に使用します。
平成27年12月31日以前に法人が支払いを受ける利子等に課せられた利子割額があるとき、確定した決算に基づく確定申告書及びこれに係る修正申告を行う場合に使用します。
平成22年9月30日以前に解散した法人が、その清算中に事業年度が終了したことにより申告又はこれらに係る修正申告を行う場合に使用します。
平成22年9月30日以前に解散した法人が、残余財産分配等予納申告若しくは清算確定申告を行う場合、又はこれらに係る修正申告を行う場合に使用します。
受付窓口 | 各県税・総務事務所 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
宮崎県税・総務事務所電話番号:0985-26-7274 日南県税・総務事務所電話番号:0987-23-7136 都城県税・総務事務所電話番号:0986-23-4589 小林県税・総務事務所電話番号:0984-23-3194 高鍋県税・総務事務所電話番号:0983-23-0213 日向県税・総務事務所電話番号:0982-52-4147 延岡県税・総務事務所電話番号:0982-35-1811 |