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掲載開始日:2021年10月11日更新日:2025年2月7日
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連結法人及び連結法人であった法人が記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。
令和4年4月1日開始事業年度からは第6号様式別表1の3。旧第6号様式別表1と同じです。
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額について、地方税法第53条第5項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。
控除対象個別帰属税額について、地方税法第53条第9項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付します。
法人税の欠損金の繰戻しによる還付を受けた場合の控除対象還付法人税額及び控除対象個別帰属還付税額について、地方税法第53条第23項等の規定の適用を受けようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
医療法人、法第72条の2第1項第3号又は第4号に掲げる発電事業等・小売電気事業等・特定ガス供給業を営む法人、非課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、法人税が課されない法人又は外国法人が課税標準となる所得の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
宮崎県に主たる病院・診療所等を有する医療法人又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会が、法人の事業税の確定申告書及びこれに係る修正申告書を宮崎県に提出する場合には、必ず添付してください。
収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人、学校法人(私立学校法第64条第4項の専修学校及び各種学校を含みます。)が地方税法施行令第7条の4ただし書の規定により法人県民税の課税上収益事業に含まないこととされる範囲を判定する場合に使用します。
添付資料…決算書、法人税申告書(別表1、別表4、別表14(2))
外形対象法人が、付加価値割の課税標準となる付加価値額及び資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
特定内国法人又は非課税事業を併せて行う法人が、外国の事業に帰属する付加価値額又は非課税事業に係る報酬給与額等の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
収入金額課税事業若しくは非課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、外国法人又は課税標準の特例の規定の適用を受ける法人が、資本割の課税標準の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
地方税法第72条の21第6項の規定の適用を受ける内国法人が記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
県内に主たる事務所又は事業所がある外形対象法人が、地方税法第72条の15に規定する報酬給与額の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
県内に主たる事務所又は事業所がある外形対象法人が、労働者派遣又は船員派遣を受けた又はした場合に、地方税法第72条の15第2項各号に定める金額の内訳について記載し、第6号様式の別表5の3に添付します。
県内に主たる事務所又は事業所がある外形対象法人が、地方税法第72条の16に規定する純支払利子の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
県内に主たる事務所又は事業所がある外形対象法人が、地方税法第72条の17に規定する純支払賃借料の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
外形対象法人が令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について、地方税法附則第9条第13項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第9条第13項の規定による控除を受ける場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
電気供給業及びガス供給業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
【おしらせ】
電気供給業とその他の事業(所得等課税事業)を併せておこなっている場合は、事業部門ごとに課税標準額を算定する必要があります。この場合、課税標準額の計算の別を明らかにした計算書(任意様式)を確定申告書又は修正申告書に添付してください。
(注意)計算書については、以下の様式を参考としてください。
生命保険会社等が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
1は、損害保険会社等が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し、2は、少額短期保険業者が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載して、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
【手引き】:第6号様式別表6、別表7及び別表8記載の手引(PDF:202KB)
法人税の青色申告の事業年度における欠損金額若しくは個別欠損金額又は災害による損失金の繰越控除の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
認定事業適応事業者である法人が、欠損金の繰越控除において超過控除対象額に相当する金額の計算を行うときに記載し、第6号様式別表9に添付します。
民事再生等評価換えが行われるときの債務免除等の欠損金損金算入の特例等の適用を受けようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)、第6号様式(その3)又は第6号様式別表5の2に添付します。
民事再生等評価換えが行われないときの債務免除等の欠損金損金算入の特例等の適用を受けようとする場合又は解散の場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)、第6号様式(その3)又は第6号様式別表5の2に添付します。
適格合併等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算を行うときに記載し、第6号様式別表9に添付します。
法人税法施行令第112条に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表12に添付します。
法人税法施行令第113条第1項の規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表12に添付します。
法人税法施行令第113条第5項の規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表12に添付します。
【手引き】:第6号様式別表12、別表13、別表13の2及び別表13の3記載の手引(PDF:225KB)
恒久的施設を有する外国法人が、法人税法第141条第1項イ及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにして記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付します。
控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)、第6号様式(その3)又は第10号の3様式に添付します。
東京都内に事務所又は事業所を有する法人が記載しますが、その他の法人が(その1)に代えて記載しても差し支えありません。
外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)、第6号様式(その3)又は第10号の3様式に添付します。
東京都内に事務所又は事業所を有する法人が記載しますが、その他の法人が(その1)に代えて記載しても差し支えありません。
外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第7号の2様式に添付します。
2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人が、道府県民税の控除限度額を地方税法施行令第9条の7第6項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第7号の2様式に添付します。
地方税法施行令第9条の7第8項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に添付します。
地方税法施行令第9条の7第17項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に添付します。
地方税法施行令第9条の7第20項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。
第7号の2様式(その2)を記載した法人が記載します。
地方税法施行令第9条の7第27項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。
第7号の2様式(その2)を記載した法人が記載します。
通算法人が地方税法第53条第42項又は第43項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。
【手引き】:第7号の2様式及び第7号の2様式別表1から別表7まで記載の手引(PDF:256KB)
特定寄附金を支出した場合の税額控除を受けようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)、第6号様式(その3)又は第10号の3様式に添付し、地域再生法施行規則第14条第1項の受領証の写しを併せて提出します。
平成27年12月31日以前に法人が支払を受ける利子等に課された利子割額がある場合に、平成25年法律第3号による改正前の規定により法人税割額から控除、充当又は還付を受けようとするときに記載し、第6号様式又は第10号の3様式に添付します。
平成27年12月31日以前に法人が支払を受ける利子等に課された利子割額がある場合に、平成25年法律第3号による改正前の規定により法人税割額から控除、充当又は還付を受けようとするときに記載し、第6号様式又は第10号の3様式に添付します。
2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人が、第6号様式若しくは第6号様式(その2)、第6号の2様式又は第6号の3様式(地方税法第72条の48第2項ただし書の適用を受ける場合に限ります。)若しくは第6号の3様式(その2)(地方税法第72条の48第2項ただし書の適用を受ける場合に限ります。)の申告書を提出する場合に記載し、その申告書に添付します。
平成29年3月31日前に終了する事業年度について、2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人で電気供給業を行うものが記載し、第10号様式に添付します。
記載欄が不足する場合に使用します。
受付窓口 | 各県税・総務事務所 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
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