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掲載開始日:2021年4月1日更新日:2023年4月19日
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この税は、会社などの法人も個人と同様に法律上の権利・義務をもち、さまざまな活動を行なっていることから、県の行政に必要な経費を個人と同様広く負担してもらうという意味で設けられたもので、県内に事務所又は事業所等を有する法人に課税されます。
法人等の区分 |
税率 |
||||||
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1 |
2~5以外の法人 |
21,000円 |
|||||
2 | 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人(公共法人等を除く。) |
52,500円 |
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3 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人(〃) |
136,500円 |
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4 |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人(〃) |
567,000円 |
|||||
5 |
資本金等の額が50億円を超える法人(〃) |
840,000円 |
収益事業を行わない非営利活動法人については、均等割が減免となります。
減免を受けるためには納期限までに申請が必要です。
下記書類を管轄の県税・総務事務所に提出してください。
なお、申請は納期限を過ぎると受付いたしませんので御注意ください。
区分 |
平成26年9月30日までに開始する事業年度 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 |
5.8%(備考) |
4.0%(備考) |
1.8%(備考) |
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人で法人税額が年一千万円を超えるとき |
5.8%(備考) |
4.0%(備考) |
1.8%(備考) |
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人で法人税額が年一千万円以下のとき |
5.0% |
3.2% |
1.0% |
県では、社会保障関係費や公共施設等の老朽化対策に要する経費の財源確保を目的として、法人県民税の法人税割について0.8%の超過課税を実施しております。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 | 〒880-0805 宮崎市橘通東1-9-10 |
0985-26-7274 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 〒887-0031 日南市戸高1-12-1 |
0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 〒885-0024 都城市北原町24-21 |
0986-23-4589 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 〒886-0004 小林市細野367-2 |
0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 〒884-0002 児湯郡高鍋町 大字北高鍋3870-1 |
0983-23-0213 | 西都市、高鍋町、新富町、 西米良村、木城町、川南町、 都農町 |
日向県税・総務事務所 | 〒883-0046 日向市中町2-14 |
0982-52-4147 | 日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 〒882-0872 延岡市愛宕町2-15 |
0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、 日之影町、五ヶ瀬町 |