掲載開始日:2021年4月1日更新日:2023年4月19日

ここから本文です。

法人県民税について

この税は、会社などの法人も個人と同様に法律上の権利・義務をもち、さまざまな活動を行なっていることから、県の行政に必要な経費を個人と同様広く負担してもらうという意味で設けられたもので、県内に事務所又は事業所等を有する法人に課税されます。

納める人

  1. 県内に事業所(本店・支店・工場など)がある法人(法人格のない社団又は財団で収益事業を行なっており、代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)……………………均等割法人税割
  2. 県内に事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人…………………均等割
  • 均等割とは、法人が資本金等の額に応じて一律に納めるものです。
  • 法人税割とは、法人が法人税(国税)の額に応じて納めるものです。

納める額(均等割)

 

法人等の区分

税率

1

2~5以外の法人

21,000円

2 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人(公共法人等を除く。)

52,500円

3

資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人(

136,500円

4

資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人(

567,000円

5

資本金等の額が50億円を超える法人(

840,000円

(備考)

  • 公共法人等、収益事業を行う人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を含む。)等については、1の税率によります。
  • 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から均等割額について5%の超過課税(宮崎県森林環境税)を実施しています。
  • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度における「資本金等の額」については、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算する措置が講じられています。
  • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度において、「資本金等の額」が「資本金」と「資本準備金」の合算額又は出資金の額に満たない場合は、当該額(「資本金」と「資本準備金」の合算額又は出資金の額)を均等割の税率区分の基準とします。

非営利活動法人に対する均等割の減免について

収益事業を行わない非営利活動法人については、均等割が減免となります。

減免を受けるためには納期限までに申請が必要です。

下記書類を管轄の県税・総務事務所に提出してください。

なお、申請は納期限を過ぎると受付いたしませんので御注意ください。

納める額(法人税割)

区分

平成26年9月30日までに開始する事業年度

平成26年10月1日から

令和元年9月30日までに開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社

5.8%(備考)

4.0%(備考)

1.8%(備考)

資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人で法人税額が年一千万円を超えるとき

5.8%(備考)

4.0%(備考)

1.8%(備考)

資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人で法人税額が年一千万円以下のとき

5.0%

3.2%

1.0%

(備考)

県では、社会保障関係費や公共施設等の老朽化対策に要する経費の財源確保を目的として、法人県民税の法人税割について0.8%の超過課税を実施しております。

パンフレット・チラシ等

お問合せ先

事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
0985-26-7274 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 〒887-0031
日南市戸高1-12-1
0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 〒885-0024
都城市北原町24-21
0986-23-4589 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 〒886-0004
小林市細野367-2
0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 〒884-0002
児湯郡高鍋町
大字北高鍋3870-1
0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、川南町、
都農町
日向県税・総務事務所 〒883-0046
日向市中町2-14
0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
0982-35-1811 延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。