掲載開始日:2023年3月15日更新日:2023年3月15日

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特定の農事組合法人の法人事業税について

地方税法第72条の4第3項の規定により、特定の農事組合法人が行う農業に対しては、法人事業税が非課税とされていますが、宮崎県では、その具体的な取扱いについて以下のとおり定めましたので、お知らせします。

農業が非課税となる農事組合法人

農業が非課税となるかどうかの具体的な判定は、別紙4「農事組合法人の課税・非課税判定フロー図(PDF:43KB)」によっておこなってください。

なお、判定の結果、「耕種農業又は養蚕農業」又は「耕種農業又は養蚕農業、農業に付帯する事業の収入」が非課税となる農事組合法人は、申告書を提出する際に「申告書に添付すべき書類(別紙1によって耕種農業等が非課税と判定された場合に限る。)」を併せて添付してください。

非課税となる農業の範囲

課税標準となる所得金額の算定方法

  • (1)課税事業と非課税事業とを区分経理している場合は、当該区分して計算した金額。
  • (2)区分計算が困難な場合は、総所得金額等をそれぞれの事業に係る収入金額によってあん分して計算した金額。
    なお、上記(2)の計算は、別紙3「農業に付帯する事業の課税・非課税判定表及び所得金額計算書」によっておこなってください。

申告書に添付すべき書類(別紙1によって耕種農業等が非課税と判定された場合に限る。)

  • (1)別紙1「非課税要件適格申告書(ワード:14KB)
  • (2)区分計算に用いた計算書等(課税事業と非課税事業とを区分して計算している場合に限る。)
  • (3)別紙3「農業に付帯する事業の課税・非課税判定表及び所得金額計算書」
  • (4)法人税申告書別表4
  • (5)貸借対照表、損益計算書(雑収入明細書を含む。)
  • (6)その他課税標準となる所得の計算等に必要な書類

その他

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所在地

電話番号

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〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10

0985-26-7274

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小林市、えびの市、高原町

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〒884-0002
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西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、川南町、
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日向市、門川町、諸塚村、
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延岡県税・総務事務所

〒882-0872
延岡市愛宕町2-15

0982-35-1811

延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町

 

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