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掲載開始日:2023年3月15日更新日:2023年3月15日
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地方税法第72条の4第3項の規定により、特定の農事組合法人が行う農業に対しては、法人事業税が非課税とされていますが、宮崎県では、その具体的な取扱いについて以下のとおり定めましたので、お知らせします。
農業が非課税となるかどうかの具体的な判定は、別紙4「農事組合法人の課税・非課税判定フロー図(PDF:43KB)」によっておこなってください。
なお、判定の結果、「耕種農業又は養蚕農業」又は「耕種農業又は養蚕農業、農業に付帯する事業の収入」が非課税となる農事組合法人は、申告書を提出する際に「申告書に添付すべき書類(別紙1によって耕種農業等が非課税と判定された場合に限る。)」を併せて添付してください。
事務所名 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 |
〒880-0805 |
0985-26-7274 |
宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 |
〒887-0031 |
0987-23-7136 |
日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 |
〒885-0024 |
0986-23-4589 |
都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 |
〒886-0004 |
0984-23-3194 |
小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 |
〒884-0002 |
0983-23-0213 |
西都市、高鍋町、新富町、 |
日向県税・総務事務所 |
〒883-0046 |
0982-52-4147 |
日向市、門川町、諸塚村、 |
延岡県税・総務事務所 |
〒882-0872 |
0982-35-1811 |
延岡市、高千穂町、 |