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掲載開始日:2022年2月14日更新日:2024年2月8日
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宮崎県の自動車税種別割を納期限までに納税した個人の納税者が、キャンペーンの協賛店で領収証書等を提示すると、協賛店が独自に設定した特典サービス等を利用することができるものです。法人名義の自動車や市町村税である軽自動車は対象となりません。
県ホームページに、キャンペーンの協賛店の名称や特典サービスの内容を掲載します。また、協賛店には、キャンペーンのポスターやステッカーが掲示され、ポスターには、特典サービスの内容が記載されます。
キャンペーンの実施期間は、4月下旬の納税通知書発送の日から、その年度の8月31日までとなりますが、特典サービスの提供期間は協賛店によって異なる場合がありますので、御利用の際は、協賛内容を御確認ください。
注意:協賛店及び特典内容については変更になる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
特典サービスの利用は、キャンペーンの協賛店に限られます。同じ系列の店舗であっても協賛店に登録されていない場合がありますので、御利用の際は、協賛内容を御確認ください。
協賛店によっては、特典サービスの利用の際に本人であることを証する書類(運転免許証等)の提示を求められることがあります。
口座振替納税を行なっている方は、「口座振替通知書」を協賛店に提示することで、特典サービスを利用することができます。
地方税お支払サイトからクレジットカードなどで納税した場合や、スマートフォン決済アプリ(PayPay、みやぎんPay等)で納税した場合は、支払手続完了画面やメールを印刷したものまたは、スマートフォンやタブレット端末で支払手続完了画面やメールを協賛店に提示することで特典サービスを利用することができます。
(代表的な支払い方法における支払完了画面の表示方法)
(注意)地方税お支払いサイトから納税した場合は納付履歴の確認方法は、地方税お支払サイト(外部サイトへリンク)で御確認ください。
(注意)スマートフォンアプリで納税した場合の支払確認方法の詳細については、各アプリ事業者へお問い合わせください。
利用できません。協賛店によっては、提示した領収証書等の裏面や余白に特典サービスを利用した旨の確認印等を押すことがあります。
本キャンペーンは、自動車税種別割を納期限までに納税した領収書等を提示することで特典サービスを利用することができる仕組みとなっていますので、領収証書等を提示することができない場合は、特典サービスを利用することができません。
なお、領収証書等は再発行することができませんので、大切に保管してください。
本キャンペーンは自動車税種別割の納期内納付率の向上を図ることを目的として、自動車税種別割を納期限までに納税した領収証書等を提示することで特典サービスを利用することができる仕組みとなっているため、領収証書等を提示することができない場合は、特典サービスを利用することはできません。
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総務部税務課地方税徴収対策担当
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