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掲載開始日:2021年4月1日更新日:2024年4月1日
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自動車税種別割のグリーン化税制とは、一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税額を加算し、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については税額を軽減する制度です。
新車新規登録後一定の年数(ガソリン車は13年、ディーゼル車は11年)が経過することとなる自動車は、その翌年度分から現行の税額のおおむね15%が加算されます。
令和6年度に初めて加算された税額になる自動車は、平成22年度に新車新規登録したガソリン車及びLPG車と、平成24年度に新車新規登録したディーゼル車です。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録して、令和5年度にグリーン化税制による軽減を受けた自動車は、令和6年度は本来の税額に戻ります。
これは、グリーン化税制による軽減が1年だけの制度であることによるものです。
ご理解をお願いします。
新車新規登録された燃費基準を満たす自動車でかつ低排出ガス認定車は、新車新規登録年度の翌年度に限り、自動車税種別割が軽減されます。
【令和6年度の自動車税種別割】
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車新規登録された以下の自動車
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、 |
税額をおおむね
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クリーンディーゼル乗用車(H30排出ガス基準適合又はH21規制適合)、 ガソリン乗用車又はLPG乗用車 |
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
営業用の乗用車に限る | |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
税額をおおむね 50%軽減 (新車新規登録の翌年度1年間) |
ご不明な点がありましたら、以下の管轄の県税・総務事務所までお問い合わせください。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 | 〒880-0805 宮崎市橘通東1-9-10 |
0985-26-7605 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 〒887-0031 日南市戸高1-12-1 |
0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 〒885-0024 都城市北原町24-21 |
0986-23-4516 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 〒886-0004 小林市細野367-2 |
0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 〒884-0002 児湯郡高鍋町 大字北高鍋3870-1 |
0983-23-0213 | 西都市、高鍋町、新富町、 西米良村、木城町、川南町、 都農町 |
日向県税・総務事務所 | 〒883-0046 日向市中町2-14 |
0982-52-4147 | 日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 〒882-0872 延岡市愛宕町2-15 |
0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、 日之影町、五ヶ瀬町 |