トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 個人県民税(利子割・配当割・株式等譲渡割を含む) > 給与所得者の個人住民税等の特別徴収の実施について
掲載開始日:2020年11月26日更新日:2024年3月28日
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宮崎県内の全市町村は、個人住民税等の特別徴収を徹底するため、次の取組を実施しています。
まだ特別徴収に対応いただいていない事業主の方には、今後、特別徴収をしていただく旨の連絡が各市町村から届くこととなります。
事業主の皆様には、特別徴収制度についてご理解いただき、適正な実施をお願いします。
注意:なお、所得税のように、事業主の方が税額を計算する必要はありません。
〈例えば住民税の額が年額120,000円の場合〉
手続等について詳しくは、市町村の住民税担当課へおたずねください。
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総務部税務課
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