トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 個人県民税(利子割・配当割・株式等譲渡割を含む) > 新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除について
掲載開始日:2020年10月1日更新日:2020年10月1日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
所得税の寄附金控除の対象となるイベント(文部科学大臣が指定したイベント)のうち、都道府県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものが個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
宮崎県では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを個人県民税の寄附金税額控除の対象としました。
制度の概要や文部科学大臣が指定したイベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページを御覧ください。
総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp