掲載開始日:2021年1月28日更新日:2024年1月29日
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介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける令和6年度事業所評価加算対象事業所が決まりましたのでお知らせします。
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所、及びリハビリテーションマネジメント加算を算定する介護予防訪問リハビリテーション事業所において、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)における利用者に対する選択的サービスの実施率またはリハビリテーションマネジメント加算の算定割合、及び要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所が行う介護予防通所リハビリテーションまたは介護予防訪問リハビリテーションの提供について、1月につき120単位を加算するものです。
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福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
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