掲載開始日:2022年1月26日更新日:2023年6月21日
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お知らせ
令和3年度4月1日より、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市の長へと変更されています。
下記のいずれかに該当する場合、県に対して届出を行う必要があります。
なお、届出の方法は、郵送の他に業務管理体制の整備に関する届出システムを利用することも可能です。
新規に届出を行う場合は、上記外部サイトからユーザIDとパスワードを発行してください。
介護保険事業(みなし指定を除く)を開始する場合、全ての事業者が届け出る必要があります。
業務管理体制システムにより届出をされる際に、ユーザID等が不明な場合は下記連絡先にお問合せください。
この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関双方に届け出る必要があります。
届出先の行政機関がどちらであるか確認する場合は、以下をご覧ください。
業務管理体制システムにより届出をされる際に、ユーザID等が不明な場合は下記連絡先にお問合せください。
ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
業務管理体制システムにより届出をされる際に、ユーザID等が不明な場合は下記連絡先にお問合せください。
届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施する検査です。対象となる介護サービス事業者には県から通知します。
指定介護サービス事業所等の指定等取消処分相当事案や効力停止処分相当事案、利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及ぼす事案が発覚した場合に必要に応じて実施します。
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福祉保健部長寿介護課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp