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掲載開始日:2022年1月26日更新日:2023年6月21日

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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出等について

お知らせ

令和3年度4月1日より、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市の長へと変更されています。

令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります。(外部サイトへリンク)

  • 平成20年の介護保険法改正により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
  • 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、宮崎県知事又は市町村長)に届け出る必要があります。
  • また、業務管理体制の整備に関する検査も行われます。
  • なお、届出先が厚生労働省、市町村となる事業者の皆様は直接、それぞれの届出先へお問い合わせください。(届出先が厚生労働大臣の場合は、一部、地方厚生局長へ委任されています。詳しくは、厚生労働省ホームページを参照してください。)
  • 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(PDF:183KB)

届出が必要となる事由

下記のいずれかに該当する場合、県に対して届出を行う必要があります。

なお、届出の方法は、郵送の他に業務管理体制の整備に関する届出システムを利用することも可能です。

<業務管理体制システム>(外部サイトへリンク)

新規に届出を行う場合は、上記外部サイトからユーザIDとパスワードを発行してください。

 

業務管理体制の整備に関して届け出る場合

介護保険事業(みなし指定を除く)を開始する場合、全ての事業者が届け出る必要があります。

業務管理体制システムにより届出をされる際に、ユーザID等が不明な場合は下記連絡先にお問合せください。

事業所等の指定により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関双方に届け出る必要があります。

届出先の行政機関がどちらであるか確認する場合は、以下をご覧ください。

届出先の行政機関について(外部サイトへリンク)

業務管理体制システムにより届出をされる際に、ユーザID等が不明な場合は下記連絡先にお問合せください。

届出事項に変更があった場合

ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  1. 事業所の数が増減する場合でも、整備する業務管理体制に変更がない場合
  2. 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

業務管理体制システムにより届出をされる際に、ユーザID等が不明な場合は下記連絡先にお問合せください

業務管理体制の整備に関する確認検査について

一般検査について

出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施する検査です。対象となる介護サービス事業者には県から通知します。

特別検査について

定介護サービス事業所等の指定等取消処分相当事案や効力停止処分相当事案、利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及ぼす事案が発覚した場合に必要に応じて実施します。

参考・リンク

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp