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掲載開始日:2021年4月1日更新日:2024年11月21日

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介護保険サービス提供事業者の指定申請について

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1.指定申請の主な流れ

  • 令和5年5月から指定申請時の添付書類が簡素化されました。
  • 宮崎市内で新たに事業所を開設する皆様へ
    宮崎市内で介護保険サービス事業所の新規申請を行なう場合は、申請窓口が宮崎市介護保険課(電話番号:0985-21-1777)となります。
  1. 介護保険のサービス提供事業者となるには、指定申請を行い、知事の指定を受けることが必要です。
  2. 指定申請に際しては、該当する事業者指定申請書及び必要な添付書類を添えて、下記の提出先に提出します。(注意:指定申請に際しては、指定の要件を満たしているか否かを御確認ください。)
  3. 通所介護及び(介護予防)通所リハビリテーションを開設する場合には、事前に図面の確認が必要です。長寿介護課へご連絡ください。
  4. 事業ごとの申請書の提出先は、次のとおりです。

宅サービス等において老人福祉法に基づく事業の開始等の届出も必要なサービスがあります。次のホームページで御確認ください。

  サービス・施設の種類 事業所・施設の
設置場所
提出先
福祉系
サービス
訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
通所介護
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
介護老人福祉施設
宮崎市以外の
県内市町村
長寿介護課
0985-26-7058
医療系
サービス

(介護予防)訪問看護
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
介護老人保健施設

介護医療院

東諸県郡 中央保健所
0985-28-2111
日南市、串間市 日南保健所
0987-23-3141
都城市、北諸県郡 都城保健所
0986-23-4504
小林市、えびの市、
西諸県郡
小林保健所
0984-23-3118
西都市、児湯郡 高鍋保健所
0983-22-1330
日向市、東臼杵郡 日向保健所
0982-52-5101
延岡市 延岡保健所
0982-33-5373
西臼杵郡 高千穂保健所
0982-72-2168

2.指定申請書等の概要

(1)申請書等について

定申請に際して必要な申請書等については、おおむね以下のとおりです。

  1. 様式第一号(一)指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者、介護保険施設)指定(許可)申請書
  2. 各事業ごとの付表
  3. 各事業ごとの添付書類
  4. 手数料(宮崎県収入証紙。1の裏面に貼り付けて御提出ください。)
  5. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の指定申請を行う場合に御提出ください。)

式については、宮崎県ホームページ内「申請書等ダウンロード」にある福祉保健部長寿介護課ページよりダウンロードできます。

平成29年7月1日以降、一部事業者の指定申請にあたっては、厚生労働省からの協力依頼に基づき「【別紙1】社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」及び確認票に記載された添付書類を御提出いただく必要があります。

手数料については、以下のとおりです(法令の規定により指定をうけたとみなされる「みなし指定」については、手数料は不要です)。

区分 手数料
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、
通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援
15,000円
特定施設入居者生活介護 30,000円
介護老人福祉施設 30,000円
介護老人保健施設、介護医療院 63,000円
介護予防サービス 10,000円

宮崎県収入証紙の取扱いについては、「宮崎県収入証紙のご案内」のページを参照ください。

(2)申請書の提出に当たって

上記1の申請書は、下記4に記載の「申請書の提出方法」に従って、作成の上、提出が必要です。

3.指定申請書の処理期限

請書の申請後のフロー及びその期間等は、以下のとおりです。

  1. 申請書を提出(ファイル綴じしたもの。提出先が長寿介護課の場合は2部、保健所の場合は3部提出してください。)
    次に
  2. 保健所での受理
    保健所は「1.必要書類が全て揃っているか」、「2.申請書類に記載漏れはないか」等について、形式審査を行います。
    これらを満たす場合、受理を行い、長寿介護課へ送付します。
    次に
  3. 長寿介護課受付
    長寿介護課は、申請書受付後、申請内容の確認を行います。また、随時、申請者からの聞き取りや事業所の現地確認を行います。これらの作業を通じて審査を行い、要件を満たす場合は、指定します。
    注意:提出先受理から指定通知までの期間は、申請内容等に問題がない場合、30日以内です。
    次に
  4. 長寿介護課から事業者へ指定通知

請内容により上記の処理期限を超える場合は、その旨を長寿介護課から申請者へ個別に連絡します。

4.指定申請書の提出方法

  • 申請書は、下記の住所へ郵送または持参するか、国の電子申請・届出システムから提出してください。
  • 国の電子申請・届出システムについては、介護保険サービス事業者の指定申請等のウェブ入力・電子申請についてを御確認ください。
  • 電子申請・届出システムで提出する場合も、手数料としての収入証紙は、別途郵送または持参にて提出してください。郵送で提出する際は簡易書留で送付いただくようお願いします。
  • 郵送または持参で提出する場合は、次のとおりファイルを作成して指定を受ける事業所ごとに提出してください。
  1. 申請書はA4版で作成してください。図面等はA4版に折りたたんでください。
  2. 表紙として紙製フラットファイルA4版縦を使用してください。
  3. 表紙及び背表紙は以下の記入例に従って、見本のように貼付してください。

申請書

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp