介護保険サービス事業者の各種届出について
令和6年4月1日より介護保険事業者が宮崎県に対して行う介護保険法に基づく申請や届出等について、様式や添付するべき書類が変更になりました。令和6年4月1日以降に、県に申請や届出等を行う場合は、本ページに掲載している新たな様式を使用してください。
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1届出等の主な流れ
- 県の指定する介護保険のサービス提供事業者は、法令等に定める事項等に変更が生じた場合や、事業を辞退・廃止・休止する場合は、指定権者である知事あてに変更届出や事業廃止(休止、再開)届出、指定辞退届出等を行うことが必要です。
- 届出等に際しては、該当する様式に記載し、必要な添付書類を添えて、提出します。
- 事業ごとの届出書等の提出先は、次のとおりです。
- 宮崎市内で事業所を開設している事業所の変更届出等の提出先は、宮崎市介護保険課(電話:0985-21-1777)となりますのでご注意ください。
福祉系サービス
サービス種類
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- 通所介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- 介護老人福祉施設
事業所所在地
宮崎市以外の県内市町村
- <提出先>
- 長寿介護課(県庁防災庁舎1階)
- 電話番号:0985-26-7058
医療系サービス
サービス種類
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
事業所所在地
東諸県郡
- <提出先>
- 中央保健所(宮崎市霧島1-1-2)
- 電話番号:0985-28-2111
日南市、串間市
- <提出先>
- 日南保健所(日南市吾田西1-5-10)
- 電話番号:0987-23-3141
都城市、北諸県郡
- <提出先>
- 都城保健所(都城市上川東3-14-3)
- 電話番号:0986-23-4504
小林市、えびの市、西諸県郡
- <提出先>
- 小林保健所(小林市堤3020-13)
- 電話番号:0984-23-3118
西都市、児湯郡
- <提出先>
- 高鍋保健所
(児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1)
- 電話番号:0983-22-1330
日向市、東臼杵郡
- <提出先>
- 日向保健所(日向市北町2-16)
- 電話番号:0982-52-5101
延岡市
- <提出先>
- 延岡保健所(延岡市大貫町1-2840)
- 電話番号:0982-33-5373
西臼杵郡
- <提出先>
- 高千穂保健所
(西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1)
- 電話番号:0982-72-2168
2届出等の概要
各事業ごとに、出先機関等への届出等が必要な項目は、次のとおりです。
(届出様式は下にあります。)
- 注意1:介護報酬の届出と混同しないようにご注意ください。
- 注意2:あくまで、介護保険法に基づく届出等になりますので、他法(医療法、健康保険法、老人福祉法等)に関するものは、別途届出が必要です。
- 注意3:様式第一号(五)で行う変更届について、変更が必要な項目は(参考)変更届への標準添付書類一覧(PDF:422KB)においてご確認ください。
1.以下の2.3.4以外の事業所
- 変更届出:様式第一号(五)
- 再開届出:様式第一号(六)
- 廃止・休止届出:様式第一号(七)
2.介護老人福祉施設
- 変更届出:様式第一号(五)
- 指定辞退届出書:様式第一号(八)
3.介護老人保健施設及び介護医療院
- 開設許可事項変更申請:様式第一号(九)
注意:構造設備の変更を伴うものは、手数料(収入証紙33,000円)が必要。
- 変更届出:様式第一号(五)
- 管理者の承認申請:様式第一号(十)
- 広告事項許可:様式第一号(十一)
- 再開届出:様式第一号(六)
- 廃止・休止届出:様式第一号(七)
3届出等の処理期限等
【提出部数】
- 福祉系サービス→2部(提出先:長寿介護課)
- 医療系サービス→3部(提出先:保健所)
【届出の流れ】
- 事業者の届出↓
- (変更届)変更が生じた日から10日以内に届出
- (廃止・休止届)休止又は廃止の日の一月前までに届出
- 再開後、10日以内に届出(再開にあたっては基準を満たしているか確認しますので事前にご相談ください。)
- 長寿介護課での受付または保健所での受理
- 1部については受理印押印後返却し、改めての受理通知は発出しません。
- 保健所での形式審査、長寿介護課へ送付、受付
- 長寿介護課は、届出書等を受付後、内容の確認を行います。
- 内容によっては、届出者からの聞き取りを行います。
- 届出方法について
1届出の主な流れ
- 介護保険のサービス提供事業者は、介護給付費算定に係る体制等の届出事項に変更が生じた場合は、指定権者である知事あてに届出を行うことが必要です。
- 介護給付費算定に係る変更届出等に際しては、下記様式に記載し、必要な添付書類を添えて、県長寿介護課に提出します。
2届出の概要
- 下の届出様式(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)に記載の事項となります。
- 算定の根拠となる書類を添付してください。
- 後日、追加で添付書類をいただくことがあります。
3届出の処理期限
- 届出後のフロー及びその期間等は、以下のとおりです。
- 事業者は、以下の区分に応じ、介護給付費の算定前に県に届出を行うことが必要です。
- 居宅サービス:算定月の前月15日まで
- 施設サービス事業者:算定月の初日まで↓
- 提出は1部で結構です。
- 提出日が遅れた場合は、算定月が1ヵ月遅れます。
- 事業者において、必ず副本を保管ください。
- 届出書を長寿介護課へ提出、受付(1部)
- 長寿介護課は、届出書等を受付後、内容の確認を行います。
- 内容によっては、届出者からの聞き取りを行います。
- 確認後、受理通知を送付します。
- 届出方法
申請、届出等様式
Excelデータ
PDFデータ
標準様式
勤務表(標準様式1)
(参考)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(PDF:298KB)を確認のうえ、勤務表を作成してください。
その他標準様式
PDFデータ
標準様式1から7までのPDFデータです。
標準様式(PDF:6,860KB)