掲載開始日:2023年3月13日更新日:2024年4月8日

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本県の中山間地域の概要

中山間地域の現状

県の中山間地域は県土の約9割を占めており、豊かな自然や伝統文化など貴重な地域資源を有するとともに、約4割の県民が暮らす生活の場でもあります。また、森林整備や農業生産活動等を通じた県土の保全、水源のかん養、食料の供給といった機能に加えて、観光や余暇活動による心身の健康や心の安らぎの提供など中山間地域ならではの魅力を有しており、県民のくらしに欠かすことのできない役割を果たしています。

方で、中山間地域では、急速な人口減少・少子高齢化の進行により、交通手段、買い物、医療・福祉等、日常生活に必要なサービスや機能の維持・確保が年々厳しさを増しており、解決・改善を必要とする課題が数多くあります。

中山間地域の定義

中山間地域」という言葉には様々な考え方がありますが、全国的に統一された定義はありません。一般的には、農作物を作るまとまった土地や人口が少ない山間部や離島又は都市部や平地に比較的近くても人口が少なく農作物を作る土地が狭い地域で、地理的な条件や生産・経済的条件が不利な地域のことをいいます。

県では、宮崎県中山間地域振興条例などで、「地域振興立法(5法)の指定地域及びこれらに類する地域」を中山間地域と定義しています。

条例・規則

地域振興立法(5法)

  • 離島振興法(昭和28年法律第72号)
  • 山村振興法(昭和40年法律第64号)
  • 半島振興法(昭和60年法律第63号)
  • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)
  • 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)

規則で定める地域

  • 農林統計上の「中間農業地域」及び「山間農業地域」

中山間地域の指定状況

山間地域地図(令和6年4月1日現在)(PDF:198KB)

中山間地域地図

地域振興立法に基づく取組方針

本県の中山間地域対策

関連リンク

集落対策

地域づくり

移住・定住

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お問い合わせ

総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7353

メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp