掲載開始日:2021年8月17日更新日:2024年3月22日
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「特定地域づくり事業協同組合制度」は、人口急減地域において、人手不足に悩む複数の事業者が組合を設立し、組合で採用した職員を、需要に応じて複数の仕事に従事するマルチワーカーとして各事業所へ派遣する仕組みです。「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」(令和2年6月4日施行。以下「法」という。)により創設されました。
特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、
というものです。
対象となる地域は、「地域人口の急減に直面している地域」です。
ここでいう「地域人口の急減」とは、法において「一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況をいう」とされ、具体的には、
等がこれに当たります。
組合で採用された職員は、例えば職員Aのように、4月は農業、5月から10月は飲食業、11月から3月は酒造業に従事するなど、年間を通じて様々な事業者に派遣されます。
特定地域づくり事業協同組合をつくる場合、以下の手続きが必要となります。
発起人の選定(4事業者以上)、定款案等の作成、創立総会開催、宮崎県商工政策課への設立認可申請、出資払込、設立登記
宮崎県中山間・地域政策課に申請書類等を提出
宮崎労働局に届出書類等を提出
本県で認定した特定地域づくり事業協同組合は、次のとおりです。
県中山間・地域政策課(電話:0985-26-7036)
各市町村特定地域づくり事業担当課(市町村窓口一覧)
県商工政策課(電話:0985-26-7098)
宮崎県中小企業団体中央会(電話:0985-24-4278)
宮崎労働局(電話:0985-38-8823)
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総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7036
ファクス:0985-26-7353