掲載開始日:2022年9月7日更新日:2023年9月13日
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エバシェルドは、現状、安定的な供給が難しいことから、一般的な流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、「発症抑制目的での投与についてのみ」医療機関からの依頼に基づき無償で譲渡することとなっています。
この趣旨も踏まえ、必要以上の配分依頼及び在庫の確保及び投与対象者以外への投与は控えていただきますようよろしくお願いいたします。
【必読】以下の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部からの事務連絡を確認してください。投与対象、医療機関の要件及び関連する質疑応答が記載されています。
エバシェルドは、令和4年8月30日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の3に基づく特例承認が行われました。
エバシェルドの配分については、一般的な流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、配分されます。配分を受けるためには「登録センター」に登録する必要があり、当該センターに登録するためには、以下の要件を満たす必要がありますので、必ずご確認いただき、その上で、様式を送付くださいますようよろしくお願いします。
エバシェルドの投与を希望される方は「エバシェルド筋注セットの投与を希望される方について」のページを御覧ください。
病院、有床診療所及び無床診療所
SARS-CoV-2の発症抑制
エバシェルドの薬事承認された効能効果は「SARS-CoV-2による感染症及びその発症抑制」ですが、厚生労働省は「供給量が限られていること、治療については他に使用可能な薬剤があること、及びワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない者に対するウイルス曝露前の投与(発症抑制目的での投与)を対象とした薬剤は我が国初めての承認となることから、発症抑制目的での投与に限って薬剤を供給します。」としています。
エバシェルドの薬剤費については国が負担しますが、手技料については患者側が負担します。厚生労働省は、この手技料について、3,100円以下とすることとしています。
3,100円を超える場合、配分を受ける対象医療機関となることはできません(エバシェルド登録センターに登録した後、3,100円を超えるとなった場合も対象医療機関から除外されます。)。
(参考)診療報酬の点数のうち、初診料が288点、注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内注射)22点であることを参考に設定されています。
以下の(1)(2)のいずれも満たす必要があります。
(1)SARS-CoV-2に対するワクチン接種が勧奨されない者又は免疫機能低下等により、SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者。
さらなる詳細については、日本血液学会及び日本造血・免疫細胞療法学会から「新型コロナウイルス感染症予防のための中和抗体薬「チキサゲビマブ/シルガビマブ(エバシェルド筋注セット)」の血液腫瘍患者への投与について(外部サイトへリンク)」が示されていますので、参考にされてください。
(2)SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない者。
(注意)SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者における有効性は示されていません。
エバシェルドの配分を受ける医療機関は県ホームページ上で公表されます。非公表とすることはできませんので、御了承ください。
登録に係る手続きは、以下の申請フォームから行ってください。
(注意)国のリスト取りまとめは、毎週月曜日と木曜日ですので、県に提出いただいた後、お知らせが来るまでに時間がかかる場合があります。
エバシェルドの投与が可能な医療機関については、以下のリンクから御確認ください。
福祉保健部薬務感染症対策課感染症調整担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2798
ファクス:0985-26-7336