掲載開始日:2022年2月10日更新日:2024年2月9日

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【日向保健所】食品の栄養成分表示について

1.栄養成分表示が義務化されました!

皆さんご存じですか

食品表示法が平成27年4月に施行され、容器包装された加工食品及び添加物は栄養成分表示が義務化(生鮮食品は任意)されました。

事業者の方へ

一般用加工食品を製造、加工、輸入、販売される際は、下記のとおり食品表示基準に基づいて栄養成分表示を行なって下さい。

2.栄養成分表示を活用しませんか?

食品に栄養成分がどれくらい含まれているかを分かるようにしたのが、栄養成分表示です。エネルギーや塩分などの栄養成分表示を確認して、上手に食品を選び、健康づくりに役立てましょう。

3.虚偽誇大広告の禁止

事業者の方へ

食品として販売されているものの中には、必ずしも実証されていないにも関わらず、健康の保持・増進効果を期待させる表示や広告が見受けられます。

健康増進法では、虚偽誇大広告を禁止しています。消費者が受ける印象や認識を基準に「著しく事実に相違する、人を誤認させる」表示をした場合は違反となります。

お問い合わせ

宮崎県日向保健所
住所:〒883-0041宮崎県日向市北町2丁目16
電話:0982-52-5101(代表)
ファックス:0982-52-5104
メールアドレス:hyuga-hc@pref.miyazaki.lg.jp