トップ > 防災・安全・安心 > 食の安全・衛生 > 生活衛生(理容・浴場・水道等) > 住宅宿泊事業 > 住宅宿泊事業(民泊)の届出について
掲載開始日:2022年1月24日更新日:2024年7月11日
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「民泊」とは、一般的に「自宅の一部、空き別荘、マンション等の空き室などを活用し、宿泊サービスを提供すること」とされています。
宿泊サービスを提供するためには、「旅館業法の許可」又は「住宅宿泊事業法の届出」のいずれかの手続きを行う必要があります。
従来の旅館業法に基づく許可に加えて、平成30年6月15日より、新たに民泊サービスの枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行うことで旅館業法の許可を得なくても年間180日に限り、「住宅」において民泊サービスを提供することができるようになりました。
旅館業と住宅宿泊事業では、法令上のルールが異なるところがありますので、旅館業と住宅宿泊事業のいずれかで迷われている方は、宿泊施設を管轄する保健所にご相談ください。
旅館業法の許可申請については、宿泊施設を管轄する保健所にお問い合わせください。
住宅宿泊事業の届出を行うことで、旅館業法の許可を得なくても、民泊サービスを提供することができます。
事業を始める前に必ず「宮崎県住宅宿泊事業の実施に関するマニュアル」をご参照ください。
届出書に必要な添付書類として法令で定められた添付書類については、観光庁「民泊制度ポータルサイト」(外部サイトへリンク)でご確認の上、ご準備ください。
なお、法令で定められた届出書類以外に、以下のとおり独自に求める添付書類があります。
届出を行う前に事業者の責任で下記事項を必ずご確認ください。
管理規約の詳細については、「住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省ページ)(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
住宅の規模などによって、非常用照明器具、避難経路の表示等の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全確保を図るために必要な措置が異なります。
「民泊の安全措置の手引き(令和6年4月1日改訂)(PDF:1,257KB)」を参照し、ご確認ください。
なお、建築に関する専門知識を有する者でなければ確認が困難となる部分も含まれておりますので、専門家(建築士など)と十分相談してください。
届出住宅で温泉を利用する場合(温泉法)
各保健所にお問い合わせください。
水質汚濁防止法に基づく届出(水質汚濁防止法)
各保健所(宮崎市内については、宮崎市環境部環境保全課水質保全係0985-21-1761)にお問い合わせください。
下水道を利用している場合(下水道法)
市町村の下水道管理者にお問い合わせください。
ゴミの処理方法の確認
市町村の所管部署にお問い合わせください。
税金に関すること
税務所管部署にお問い合わせください。
届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報については、下記のとおり取り扱うこととします。
届出は、「民泊制度運営システム」(インターネット経由)から行うことが原則となります。
インターネットを利用できないなどやむを得ない場合に限り、下記届出先に持参又は郵送により受け付けます。宮崎県下全域において、同じ届出先となります。
届出受理後に届出番号通知等を郵送しますので、送付先住所・氏名等を記載の上、84円切手を貼付した返信用封筒を一緒にご提出ください。
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業を営む上で、以下の義務があります。
詳細は、観光庁「民泊制度ポータルサイト」、「宮崎県における住宅宿泊事業の実施に関するマニュアル」等でご確認ください。
住宅宿泊事業の届出に必要な添付書類一覧でご確認ください。
法令で定められた添付書類の詳細は、観光庁「民泊運営制度ポータルサイト」(外部サイトへリンク)でご確認ください。
届出事項について変更があった場合に、届出事項変更届出(第2号様式)及び関連する添付書類をご提出ください。
廃業等の場合に、該当日より30日以内に廃業等届出書(第3号様式)をご提出ください
現在、作成している質問はありません。
住宅宿泊事業に関する制度全般(民泊制度運営システムを含む)については、
〈http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku(外部サイトへリンク)〉
お電話にてご相談される前に一度ご確認ください。
住宅宿泊事業法に関する制度全般(民泊制度運営システムを含む)お問い合わせは、
電話番号:0570ー041ー389(ヨイミンパク)
衛生管理課環境水道担当電話番号:0985-44-2628
観光推進課観光企画担当電話番号:0985-26-7104
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商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2628
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp
商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課管理担当
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電話:0985-26-7104
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※問い合わせ先について
【届出、指導・監督等について】衛生管理課
【制度全般・条例等について】観光推進課