掲載開始日:2022年1月7日更新日:2025年1月29日

ここから本文です。

住宅宿泊事業者の届出情報の公表について

国のガイドラインにおいて、宿泊者、近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能にするため、自治体が届出住宅の所在地を公表することが望ましいとされています。

宮崎県では、届出者の同意に基づき「届出年月日」、「届出住宅の所在地」を公表しています。

住宅宿泊事業者の届出情報一覧(令和6年12月27日時点)

住宅宿泊事業法の施行日である平成30年6月15日より前に届出がなされたものについては、法附則第2条の規定により届出日は一律法施行日となります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-44-4725

メールアドレス:kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp

(注意)問い合わせ先について
【届出、指導・監督等について】衛生管理課
【制度全般・条例等について】観光推進課

スマートフォン版を表示する