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掲載開始日:2022年1月7日更新日:2025年1月29日
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国のガイドラインにおいて、宿泊者、近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能にするため、自治体が届出住宅の所在地を公表することが望ましいとされています。
宮崎県では、届出者の同意に基づき「届出年月日」、「届出住宅の所在地」を公表しています。
住宅宿泊事業法の施行日である平成30年6月15日より前に届出がなされたものについては、法附則第2条の規定により届出日は一律法施行日となります。
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