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掲載開始日:2026年11月4日更新日:2026年11月4日
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今般、旅館業や公衆浴場の施設においてレジオネラ属菌の検出事例が各地で続いております。県条例において、「水質の検査の結果は、自主的な公表に努めるとともに、毎年4月30日までに、前年の4月1日に始まる年度内において実施した当該結果を、施設の所在地を管轄する保健所の長に報告すること。」となっており、基準に適合していない場合は、直ちに施設の所在地を管轄する保健所の長に届け出て、その指示を受け、適切な措置を講ずることとされております。
つきましては、入浴施設でレジオネラ属菌が検出された場合は、すぐに管轄保健所へご報告をお願いします。
なお、レジオネラ属菌汚染防止対策については、毎年各保健所で講習会を開催しておりますので、定期的な受講をお願いします。
旅館業等における入浴施設のレジオネラ症発生防止対策及びコンプライアンス遵守について、御理解と御協力をお願いします。
福祉保健部衛生管理課
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