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掲載開始日:2021年10月6日更新日:2024年10月4日
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多くの方が使用し又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることで、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)等で環境衛生上必要な事項が定められています。
このページでは、建築物衛生法の概要について説明します。
特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物と専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物が該当します。
特定用途とは
特定建築物では多数の人が利用するため、環境衛生上の維持管理について特に配慮が必要なことから、空気環境の調整や水給排水の管理などの建築物環境衛生管理基準により維持管理を行なうことが重要です。
建築物衛生法では、建築物の維持管理を専門としている業者の登録制度を設けています。従事者や設備機器が一定の水準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができます。
(有効期限6年)
なお、登録を受けた者以外の者が、登録を受けた旨の表示をすることはできません。
特定建築物届出様式、特定建築物届出事項変更届/廃止届様式、建築物知事登録業登録申請書様式、建築物知事登録事項変更届/廃止届様式は、県庁ホームページトップの電子県庁申請書ダウンロードよりダウンロードして下さい。
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福祉保健部衛生管理課
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