トップ > 県政情報 > 採用・資格・試験・募集 > 資格 > 食品関係の資格について

掲載開始日:2021年11月17日更新日:2023年11月22日

ここから本文です。

食品関係の資格について

このページでは、食品関係の資格である、「調理師」、「製菓衛生師」、「ふぐ処理師」の3つについて、資格の概要、資格の取得方法、資格免許に関する手続などについて紹介しています。

1調理師について

(1)調理師とは?

調理師とは、知事の免許を受け調理師の名称を用いて、調理の業務に従事する人のことです。

(2)調理師になるには?

調理師になるためには、

  1. 学校教育法第57条に規定する者で、次に掲げる施設または営業で2年以上調理業務に従事し、宮崎県知事が行う調理師試験に合格したもの
    • 食品衛生法施行令に規定する、第35条第1号(飲食店営業)、第4号(魚介類販売業)、第25号(そうざい製造業)、第26号(複合型そうざい製造業
    • 寄宿舎、学校、病院、工場、事業場、福祉施設その他集団給食を実施している施設
  2. 学校教育法第57条に規定する者で、厚生労働大臣の指定する調理師養成施設を卒業したもの

の2つのうち、いずれかの条件を満たしている必要があります。

(3)調理師免許に関する手続について

2製菓衛生師について

(1)製菓衛生師とは?

製菓衛生師とは、知事の免許を受け製菓衛生師の称号を用いて菓子製造業に従事する人のことです。

(2)製菓衛生師になるには?

製菓衛生師になるには、製菓衛生師試験に合格する必要があります。

受験資格

  1. 学校教育法第57条に規定する者であって、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を習得したもの
  2. 学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事したもの

のいずれかを満たしている必要があります。

(3)製菓衛生師免許に関する手続について

3ふぐ処理師について

(1)ふぐ処理師とは?

知事の免許を受け、ふぐ処理師の名称を用いて処理の業務に従事する人のことです。

宮崎県の条例では、ふぐの処理を行う場合は、必ずふぐ処理師が行うか、ふぐ処理師の監督のもとで行うことが義務づけられています。

(2)ふぐ処理師になるには?

ふぐ処理師になるには、

  1. 宮崎県知事が実施するふぐ処理師試験に合格したもの
  2. 他の都道府県でふぐの処理に関する免許を受けている者で、知事が適当と認めたもの
    注意:知事が適当と認めている都道府県は次のとおりですが、宮崎県知事に対し免許申請する必要があります。
    都道府県名 備考 都道府県名 備考
    千葉県   愛媛県  
    東京都   高知県  
    静岡県   山口県  
    神奈川県   福岡県 昭和55年度取得から
    愛知県 昭和51年度取得から 鹿児島県  
    滋賀県 昭和48年度取得から 熊本県  
    京都府   埼玉県 平成15年度取得から
    奈良県   香川県 平成16年度取得から
    鳥取県   石川県 平成18年度取得から

のいずれかの条件を満たしている必要があります。

(3)ふぐ処理師免許に関する手続について

4各保健所問い合わせ先

保健所名 住所 電話番号
宮崎市保健所 宮崎市宮崎駅東1-6-2 0985-29-5283
中央保健所 宮崎市霧島1-1-2 0985-28-2111
日南保健所 日南市吾田西1-5-10 0987-23-3141
都城保健所 都城市上川東3-14-3 0986-23-4504
小林保健所 小林市堤3020-13 0984-23-3118
高鍋保健所 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1 0983-22-1330
日向保健所 日向市北町2-16 0982-52-5101
延岡保健所 延岡市大貫町1-2840 0982-33-5373
高千穂保健所 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1 0982-72-2168

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp