トップ > 県政情報 > 採用・資格・試験・募集 > 資格 > 保育士について(登録・資格)
掲載開始日:2021年11月1日更新日:2024年6月28日
ここから本文です。
保育士とは、児童福祉法第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的な知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者を言います。
注意:保育士として業務を行うには保育士登録が必要となります。
以下の項目に該当する方はこちらより閲覧ください。
保育士資格を取得する方法は次の2つの方法があります。
宮崎県内の指定保育士養成施設は次の4か所です。(令和6年4月1日現在)
宮崎県外の指定保育士養成施設と連携している県内の学校は次の2施設です。(令和6年4月1日現在)
児童福祉法の改正(平成15年11月29日施行)により保育士として業務を行うには都道府県知事に対し保育士登録を行い、保育士証の交付を受ける必要があります。
注意:資格を取得済みであっても保育士登録が済んでいないものは保育士とはみなされません。
保育士登録等の手続きに必要な「保育士登録の手引き」は保育士登録事務処理センター(外部サイトへリンク)から請求してください。
宮崎県保育士試験に合格して資格を取得された方が資格証明書を紛失・破損してしまった場合に再発行しております。
なお、平成20年からは指定試験機関が試験を実施しています。平成20年以降の合格者については全国保育士養成協議会保育士試験センターで合格通知の再発行手続を行なってください。
注意:指定保育士養成施設を卒業して資格を取得された方は、卒業した施設へ直接お問い合わせください。
次のものを同封して下記まで申請してください。
手続には申請書等が担当へ届いてから1週間程度かかります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部こども政策局 こども政策課計画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2602
ファクス:0985-26-3416