掲載開始日:2024年11月19日更新日:2024年11月19日
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平成30年の医療法改正に伴い、医療計画に定める事項として「医師の確保に関する事項(以下、「医師確保計画」という。」)及び「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項(以下、「外来医療計画」という。)」が追加されたことに伴い、本県では、令和2(2020)年度から令和5(2023)年度までの4年間を計画期間とする「宮崎県医師確保計画」及び「宮崎県外来医療計画」をそれぞれ策定し、医師の確保に向けた取組や、新規開業者等に対する情報提供及び医療機器の効率的な活用に向けた取組を進めてきました。
令和6(2024)年度からは、令和6年3月に策定した「第8次宮崎県医療計画」の中で、引き続き、医師確保計画(第6章)及び外来医療計画(第7章第1節)を定め、それぞれの目的が達成されるよう取組を実施します。
外来医療計画では、外来医療の地域偏在を示す外来医師偏在指標が全国上位33.3%となる区域を外来医師多数区域とし、この区域における診療所の新規開設にあっては、当該地域で不足する外来医療機能を担うことの意思の有無を確認する書類(以下、「確認書」という。)を県保健所あて提出いただき、その状況について、地域医療構想調整会議を活用する外来医療提供体制の協議の場で協議することとされています。確認書提出から協議の場までの運用イメージについては、下記のとおりです。
外来医療計画では、医療機器について効率的に活用できるよう、地域の医療ニーズを踏まえた地域ごとの医療機器の配置状況を可視化するとともに、下記に掲げる対象医療機器の新規購入又は更新にあたっては、対象医療機器を設置するまでに、県保健所に共同利用計画書を提出いただきます。なお、提出された共同利用計画書で把握した共同利用の状況については、地域医療構想調整会議を活用して医療機器の効率的な活用に係る協議を行う「協議の場」で定期的にチェックすることとしています。なお、共同利用計画書提出から協議の場までの運用イメージについては、下記のとおりです。
CT | 全てのマルチスライスCT及びマルチスライスCT以外のCT |
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MRI | 1.5テスラ未満、1.5テスラ以上3.0テスラ未満、3.0テスラ以上のMRI |
PET | PET及びPET-CT |
放射線治療 | リニアック及びガンマナイフ |
マンモグラフィー |
病院又は診療所が対象医療機器の新規購入又は更新にあたって提出する共同利用計画書の様式は次のとおりです。
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福祉保健部医療政策課医務・計画担当
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