掲載開始日:2021年10月7日更新日:2024年10月9日
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ここでは、監査委員が知事に提出した宮崎県健全化判断比率審査意見書及び宮崎県資金不足比率審査意見書を掲載しています。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定に基づき審査に付された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、宮崎県監査基準(令和2年3月30日宮崎県監査委員告示第2号)に基づき、一般会計、特別会計、公営企業会計等を対象に、
を主眼として、関係書類と調査照合するとともに、関係部局から説明を求め、慎重に審査を実施しました。
審査に付された健全化判断比率は、適正に算定され、また、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認められました。なお、各比率は以下のとおりですが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、いずれも実質収支が黒字であるため、比率は算定されません。
健全化判断比率名 |
令和5年度 |
令和4年度 |
比較増減 (ポイント) |
早期健全化基準 (参考) |
---|---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- |
- |
- |
3.75% |
連結実質赤字比率 |
- |
- |
- |
8.75% |
実質公債費比率 |
11.5% |
11.4% |
0.1 |
25.0% |
将来負担比率 |
97.7% |
97.3% |
0.4 |
400.0% |
特に指摘すべき事項はありません。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定に基づき審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、宮崎県監査基準(令和2年3月30日宮崎県監査委員告示第2号)に基づき、
を主眼として、関係書類と調査照合するとともに、関係部局から説明を求め、慎重に審査を実施しました。
審査に付された各会計の資金不足比率は、適正に算定され、また、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認められました。なお、各会計の比率は、いずれの会計も資金不足が生じていないため算定されません。
会計名 |
令和5年度 |
令和4年度 |
比較増減 (ポイント) |
経営健全化基準 (参考) |
---|---|---|---|---|
工業用水道事業会計 |
- |
- |
- |
20% |
電気事業会計 |
- |
- |
- |
20% |
地域振興事業会計 |
- |
- |
- |
20% |
県立病院事業会計 |
- |
- |
- |
20% |
えびの高原スポーツレクリ |
- |
- |
- |
20% |
県営国民宿舎特別会計 |
- |
- |
- |
20% |
港湾整備事業特別会計 |
- |
- |
- |
20% |
特に指摘すべき事項はありません。
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監査事務局
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