掲載開始日:2018年12月27日更新日:2018年12月27日
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監査委員は、毎会計年度少くとも1回以上期日を定めて、県の機関の財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理を監査し、その結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員会に提出するとともに結果を公表します。
監査委員は、必要があると認めるときは、県の事務の執行について監査をすることができます。この監査は平成3年の地方自治法改正により、新たに監査委員の職務に加えられたものです。定期監査と異なり、一般行政事務を幅広く監査対象としています。
監査委員は、必要があると認めるときは、随時、県の機関の財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理を監査することができます。
監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、県が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、県が出資、支払保証、公の施設を管理委託している団体などについて、出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて監査することができます。
決算審査には、普通会計(一般会計及び特別会計)に関するものと公営企業会計(宮崎県電気事業会計、宮崎県工業用水道事業会計、宮崎県地域振興事業会計、宮崎県立病院事業会計)に関するものがあります。いずれも決算及び証書類などの計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、適正かつ効率的な事業の執行がなされているかといった観点から審査を行い、審査意見を知事に提出します。
県の現金の出納は、毎月定められた日に検査しなければならないこととされています。
会計管理者や公営企業管理者等から提出された検査資料に基づいて検査を行い、検査の結果に関する報告を県議会及び知事に提出します。
特定目的のために定額の資金を運用するための基金(宮崎県美術品等取得基金)の運用状況を示す書類の審査を行い、審査意見を知事に提出します。
必要があると認めるとき又は知事、病院事業管理者、公営企業管理者から要求があるときは、宮崎県指定金融機関における県の公金の収納又は支払の事務について監査を行なうことができます。
決算に基づく健全化判断比率(「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」)及び資金不足比率について、法令等の趣旨に沿って適正に算定されているか、また、これらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかといった観点から審査を行い、審査意見を知事に提出します。
監査事務局
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7256
ファクス:0985-26-7349
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