掲載開始日:2023年7月1日更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
保証申込時点において、税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることが必要。
(※)市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6ヵ月以内
(備考)県内における同一事業歴が6か月未満でも対象
(※)申込金融機関において本保証付貸付と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は36月以内
(備考)詳しくは各商工会議所、商工会又は中央会にお問い合わせください。
(注意)
融資対象者が非課税若しくは減免の場合又は県内市町村における事業歴若しくは居住歴がない場合には、課税されていないことの証明書等
責任共有制度 |
融資期間 |
|||
---|---|---|---|---|
3年以下 |
3年超5年以下 |
5年超7年以下 |
7年超 |
|
対象外 |
0.8%以内 |
1.0%以内 |
1.2%以内 |
1.3%以内 |
女性、若者(30歳未満の者)、シニア(55歳以上の者)、UIJターン者、又は地域振興立法5法の指定地域で新たに事業を開始しようとする者は、保証料率が年0.20%
商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7097
ファクス:0985-26-7337