掲載開始日:2023年3月27日更新日:2023年3月27日
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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「マンション管理適正化法」という。)が改正されたことにより、令和4年4月から「マンション管理計画認定制度」が創設されました。
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
認定を受けることにより、住宅金融支援機構の融資金利の引き下げや、市場価値の向上などのメリットがあります。
その他制度の概要等については、下記資料をご覧ください。
マンション管理適正化法において、マンションとは「2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と定義されております。いわゆる「分譲マンション」が対象であり、ワンオーナー所有の賃貸マンション等は対象外となります。
認定基準は、管理組合の運営や管理規約、管理組合の経理に関することなど、全部で17項目あります。詳細については下記資料をご覧ください。
認定申請は、マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスを利用する申請か、県の窓口への直接申請かのいずれかを申請者が選択できます。(下図参照)
なお、県に認定を申請できるのは、県内の町村部にある分譲マンションのみとなりますので、9市部のマンションについては、各市にお問い合わせください。
手数料については、新規申請の場合と更新申請の場合や、マンション管理センターを経由する場合と県へ直接申請する場合など、申請内容や申請方法等により金額が異なります。
詳細については下記資料をご覧ください。
本県におけるマンション管理適正化指針は、国が定めているマンション管理適正化指針と同様の内容です。内容については、下記のリンクよりご確認ください。
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県土整備部建築住宅課住宅企画担当
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