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掲載開始日:2020年12月25日更新日:2022年12月20日

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【登録手数料が無料になりました】セーフティネット住宅の登録オーナーを募集します

県では、民間賃貸住宅や空家等をセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)として登録していただけるオーナー(大家さん)を募集します。

登録申請手続もインターネット上で行うことができるようになり、平成30年10月4日より、登録手数料も無料となりました。

住宅確保要配慮者とは・・・

高齢者、低額所得者、子育て世帯、被災者、障がい者、外国人等の住宅の確保に特に配慮を要する方々で、下記のような方が含まれます。

1.低額所得者 2.被災者(発災後3年以内) 3.高齢者
4.障がい者 5.子育て世帯 6.外国人
7.中国残留邦人 8.児童虐待を受けた者 9.ハンセン病療養所入所者
10.DV被害者 11.北朝鮮拉致被害者 12.犯罪被害者
13.生活困窮者 14.更正保護対象者 15.東日本大震災による被災者
16.妊婦 17.海外からの引揚者 18.新婚世帯
19.原子爆弾被爆者 20.戦傷病者 21.児童養護施設退所者
22.LGBT 23.UIJターンによる転入者 24.住宅確保要配慮者に対して必要な支援を行う者

1~15:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律及び同法施行規則により定めている者

16~24:宮崎県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(宮崎県住生活基本計画に包含)で定めている者

セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)とは・・・

民間賃貸住宅や空家等を活用した、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅のことです。セーフティネット住宅として登録を行うと、改修費の一部について、国の補助や住宅金融支援機構の融資を受けられる場合があります。

(国の補助を受ける場合は、登録する住宅を住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅とする必要があります。補助・融資の申請窓口は、登録窓口とは別になります。)

募集区域

県内全域(宮崎市を除く。宮崎市内での募集については、宮崎市役所建築住宅課TEL0985-21-1804へお問い合わせください。)

主な登録基準

通常の賃貸住宅(共同住宅等)の場合

  1. 各戸の床面積は、原則25平方メートル以上
    (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備え、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は18平方メートル以上)
  2. 各戸に台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えたもの
    (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備え、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各居室部分にこれらの備えを要しない。)

共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合

  1. 住宅の床面積が次の式によって計算した数値以上
    15A+10(平方メートル)(ただし、A≧2、Aは入居者の定員数)
  2. 各専用部分の入居者の定員を一人とするものであること
  3. 入居者の専用部分の床面積が9平方メートル以上であること
  4. 共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が設けられていること(入居者の専用部分に設けられている場合は不要)
  5. 少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること

全ての住宅に共通するもの

  1. 消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないもの
  2. 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるもの

登録申請方法

インターネットの下記のサイトで必要な情報を入力し、入力情報を確定させたうえで申請してください。(紙での提出は不要です。)

申請に必要な書類

インターネットで必要な情報を入力する際に、下記の書類をシステム上に貼付けてください。(紙での提出は不要です。)

  1. セーフティネット住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
  2. 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
    1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行なった耐震診断の結果についての報告書
    2. 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項の建設住宅性能評価書
    3. 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類
    4. AからDに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

下記の書類は、インターネットで必要な情報を入力する際に作成できます。

  1. セーフティネット住宅の構造が、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十二条第一号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面

  2. 登録の申請が基本方針や賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであることを誓約する書面

登録申請手数料

登録申請手数料は無料です。

改修費の補助について

登録住宅を住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅とする場合、改修費の補助が受けられます。申請方法、時期等詳細については、事業のホームページをご確認いただくか、窓口へお問い合わせください。

補助申請・問合せ窓口

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課住宅企画担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp