掲載開始日:2020年12月25日更新日:2022年12月20日
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県では、民間賃貸住宅や空家等をセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)として登録していただけるオーナー(大家さん)を募集します。
登録申請手続もインターネット上で行うことができるようになり、平成30年10月4日より、登録手数料も無料となりました。
高齢者、低額所得者、子育て世帯、被災者、障がい者、外国人等の住宅の確保に特に配慮を要する方々で、下記のような方が含まれます。
1.低額所得者 | 2.被災者(発災後3年以内) | 3.高齢者 |
4.障がい者 | 5.子育て世帯 | 6.外国人 |
7.中国残留邦人 | 8.児童虐待を受けた者 | 9.ハンセン病療養所入所者 |
10.DV被害者 | 11.北朝鮮拉致被害者 | 12.犯罪被害者 |
13.生活困窮者 | 14.更正保護対象者 | 15.東日本大震災による被災者 |
16.妊婦 | 17.海外からの引揚者 | 18.新婚世帯 |
19.原子爆弾被爆者 | 20.戦傷病者 | 21.児童養護施設退所者 |
22.LGBT | 23.UIJターンによる転入者 | 24.住宅確保要配慮者に対して必要な支援を行う者 |
1~15:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律及び同法施行規則により定めている者
16~24:宮崎県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(宮崎県住生活基本計画に包含)で定めている者
民間賃貸住宅や空家等を活用した、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅のことです。セーフティネット住宅として登録を行うと、改修費の一部について、国の補助や住宅金融支援機構の融資を受けられる場合があります。
(国の補助を受ける場合は、登録する住宅を住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅とする必要があります。補助・融資の申請窓口は、登録窓口とは別になります。)
県内全域(宮崎市を除く。宮崎市内での募集については、宮崎市役所建築住宅課TEL0985-21-1804へお問い合わせください。)
インターネットの下記のサイトで必要な情報を入力し、入力情報を確定させたうえで申請してください。(紙での提出は不要です。)
インターネットで必要な情報を入力する際に、下記の書類をシステム上に貼付けてください。(紙での提出は不要です。)
下記の書類は、インターネットで必要な情報を入力する際に作成できます。
セーフティネット住宅の構造が、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十二条第一号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
登録申請手数料は無料です。
登録住宅を住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅とする場合、改修費の補助が受けられます。申請方法、時期等詳細については、事業のホームページをご確認いただくか、窓口へお問い合わせください。
県土整備部建築住宅課住宅企画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-2744
ファクス:0985-20-5922