宅地の購入
土地を用意する方法
住宅を建てるためには、まず土地を用意する必要があります。具体的には「土地を買う」「土地を借りる」「土地をもらう」の方法があります。それぞれの選択や取得する場合の注意事項は下記のとおりです。なお、土地には法律上の様々な制約条件がありますので、事前によく調べるとともに、不動産会社を通す場合は重要事項の説明等を入念にチェックしましょう。
1.土地を買う
- 購入方法としては、「個人や法人からの土地購入」「中古住宅付き宅地購入」「競売物件の宅地購入」「建築条件付きの土地購入」があります。
- 土地のみの購入には住宅ローンは借りられませんので、住宅ローンを借りる場合は住宅を建てることが前提となります。
- 宮崎県住宅供給公社から土地を購入する場合や(独)住宅金融支援機構の住宅ローン(フラット35)を利用する場合は、一定期間内に家を建てることが条件となります。
- 不動産会社に依頼して土地を購入する場合は、手数料等が必要となりますので、その費用も用意する必要があります。
2.土地を借りる
- 土地を借りる方法としては「親の土地等を使用貸借で借りる」「普通借地権で借りる」「定期借地権で借りる」等の方法があります。
- 平成4年に施行された「新借地・借家法」によって新たに設けられた借地権が「定期借地権」です。
- 定期借地権は、存続期間が満了すると更新されず、借地した土地は地主に必ず返還される制度です。
- 逆に、借主は一定期間(一般定期借地権:50年以上(注意1)、建物譲渡特約付借地権:30年以上(注意2))経過すると土地を地主に返還しないといけません。これらは契約時に借りる期間を明記することになります。
注意1:一般定期借地権:公正証書による等、書面によって更地にすることの特約をします。
注意2:建物譲渡特約付借地権:賃貸ビルやマンションにおいて、借地権が消滅するときに地主にその土地上の建物を相当の対価で譲渡するという約束のついた借地権です。
3.土地をもらう
- 土地(家付き)を親や親族から譲ってもらって子供が居住する場合は、生前贈与による相続税の控除があります。
- 通常は贈与税がかかりますが、税制上の特約がありますので、詳しくは税務署等にご相談ください。
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