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掲載開始日:2020年7月27日更新日:2023年5月29日
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意欲ある農業者の経営改善計画を市町村等が認定する制度で、経営改善計画の達成のための各種支援措置があります。
家族経営協定を締結した夫婦や親子などであれば、共同で認定の申請を行うこともできます。
認定については、最寄りの市町村又は県にご相談ください。
令和2年4月から、複数市町村において農業経営を営み、又は営もうとする方が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
単一都道府県の区域内で複数市町村にまたがる場合は都道府県知事が、複数都道府県にまたがる場合は地方農政局長又は農林水産大臣が認定を行うことになります。
宮崎県内の複数市町村で営農される方が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、県において農業経営改善計画の認定を行います。
県における標準処理期間は、県が農業経営改善計画を受け付けてから、約1か月となります。
農政水産部農村振興局 担い手農地対策課担い手確保担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-26-7404
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