トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 資格・試験 > 毒物劇物取扱責任者になるには?
掲載開始日:2020年8月4日更新日:2023年4月24日
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薬剤師や厚生労働省令で定める学校(大学・専門学校・高校等)で応用化学に関する学課を修了した人、又は知事が行う試験に合格した人でなければなりません。
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