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掲載開始日:2015年3月11日更新日:2023年6月2日
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(「資格・試験」Q22)
厚生労働大臣の指定した管理栄養士・栄養士養成施設で所定の課程を修了し、卒業後、知事の免許を受ける必要があります。
福祉保健部健康増進課
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