掲載開始日:2021年3月24日更新日:2023年6月8日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
建設業許可を受けた建設業者であって、都道府県知事等に電気工事業の開始を届け出た「みなし登録電気工事業者」は、建設業許可を更新したときなど、届出事項について変更があったときは、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。 |
根拠法令等 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 危機管理局消防保安課 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
総務部危機管理局消防保安課産業保安担当 電話番号:0985-26-7065 ファクス番号:0985-26-3130 |
様式枚数 | 6枚 |
備考 |
届出は変更があった後遅滞なく行なってください。 届出書作成に当たっては、ダウンロード書類に添付のチェックリスト及び次の記載例を参照してください。 電気工事業を営むに当たっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定を遵守しなければなりません。 みなし登録電気工事業者に関して、特に留意の必要な事項を次のとおりまとめましたので御参照ください。 |
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総務部危機管理局消防保安課産業保安担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7065
ファクス:0985-26-3130