掲載開始日:2021年3月24日更新日:2023年6月8日
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項目 |
内容 |
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内容・資格 |
建設業許可を受けた建設業者であって、一般用電気工作物の工事を行う電気工事業を営む者(建設業の「電気工事業」の許可を受けている者、または、「電気工事業」以外の許可を受けている者で付帯工事として電気工事を施工する者、以下「みなし登録電気工事業者」という。)は、電気工事業を開始したとき、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。 また、みなし登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を設置する必要があります。 主任電気工事士には、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を選任する必要があります。 主任電気工事士が第一種電気工事士か第二種電気工事士かで必要な提出書類が変わりますので、注意してください。詳細は、下記ダウンロード書類のチェックリストを確認してください。 |
根拠法令等 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 危機管理局消防保安課 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
総務部危機管理局消防保安課産業保安担当 電話番号:0985-26-7065 ファクス番号:0985-26-3130 |
様式枚数 | 5枚 |
備考 |
届出は、電気工事業を開始した後遅滞なく行なってください。 届出書作成に当たっては、ダウンロード書類に添付のチェックリスト及び次の記載例を参照してください。 電気工事業を営むに当たっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定を遵守しなければなりません。 みなし登録電気工事業者に関して、特に留意の必要な事項を次のとおりまとめましたので御参照ください。 |
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総務部危機管理局消防保安課産業保安担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7065
ファクス:0985-26-3130