掲載開始日:2022年6月2日更新日:2023年6月8日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
通知電気工事業者は、その通知をした後次のどちらかに該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において、都道府県知事等に通知したときは、その旨を従前の通知をした都道府県知事に通知しなければなりません。
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根拠法令等 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 危機管理局消防保安課 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
総務部危機管理局消防保安課産業保安担当 電話番号:0985-26-7065 ファクス番号:0985-26-3130 |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
通知は、ほかの都道府県知事等へ通知した後遅滞なく行なってください。 通知書作成に当たっては、次の記載例を参照してください。 |
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総務部危機管理局消防保安課産業保安担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7065
ファクス:0985-26-3130