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掲載開始日:2022年3月9日更新日:2023年4月1日

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後期高齢者で一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わりました

2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。

見直しの背景・趣旨

  • 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
  • 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
  • 今回の窓口負担の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につなげていくためのものです。

窓口負担割合2割の対象者について

  • 世帯の窓口負担が2割の対象となるかどうかは、前年中の75歳以上の方等(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)等をもとに、世帯単位で判定します。
  • 75歳以上の方等で一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額(※4)が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上)がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担2割判定フロー

負担を抑える配慮措置について

  • 施行後3年間(2025年(令和7年)9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外となります。)
  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。(2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、後期高齢者医療広域連合や市町村から申請書を郵送します。)

配慮措置計算方法(例)

窓口負担割合の見直しに伴う詐欺にご注意ください

  • 厚生労働省・後期高齢者医療広域連合・市町村の職員等が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部国民健康保険課指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-44-2609

メールアドレス:kokuho@pref.miyazaki.lg.jp