「宮崎県賃上げ対応緊急支援金」の申請受付に係るご案内について
県は近年の最低賃金の大幅な引上げに対応した県内中小企業等における経営への影響を緩和し、雇用の維持を図るため、労働者の賃上げをおこなった県内中小企業等に対して、賃上げ対応緊急支援金を支給します。
申請受付期間
受付開始日:令和8年5月11日(月曜日)
受付締切日:令和8年9月30日(水曜日)
(注意)県の予算額に達した場合、前倒しで申請受付を終了します。
申請方法
宮崎県賃上げ対応緊急支援金特設サイトを御確認いただき、電子申請により申請してください。
宮崎県賃上げ対応緊急支援金特設サイト(外部サイトへリンク)
事業概要
支給対象事業者の要件
法人の場合
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等(宗教法人を除く。)、協同組合等及び普通法人に該当する者であること。ただし、次の(ア)から(キ)に該当する者は除く。
(ア)構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)
(イ)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者
(ウ)特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)
(エ)宮崎県が設立した法人
(オ)法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
(カ)みなし大企業
(キ)公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者
- 県内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が県内にあること。
ただし、県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている者を除く。
- 県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること。
- 運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていないこと。
(注意)その他要件は支給要領を御確認ください。
個人事業主の場合
- 宮崎県内税務署へ開業届を提出していること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であること。
- 県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること。
- 運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていないこと。
(注意)その他要件は支給要領を御確認ください。
支援金支給要件
- 令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を、令和7年11月16日(最低賃金適用日)までに時給1,023円(令和7年度最低賃金額)以上に引き上げたこと。
- 対象となる雇用労働者が、原則、申請時点において、県内事業所に勤務する正規及び非正規の雇用労働者であること。ただし、週所定労働時間が20時間以上であること。
- 事業所内の全ての労働者の賃金が最低賃金額以上であること。
- 引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から1年間継続する見込みがあること。
- 対象の雇用労働者について対象期間を同じくする賃上げを目的とした他の助成金等を受給していないあるいは受給予定がないこと。
(例)国のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)や、介護職員等処遇改善加算など。
支給額
支援金支給額=7万円×対象労働者数(上記の支援金支給要件を満たす雇用労働者数)
(注意)1事業所あたりの上限額は50人分(350万円)
その他
本事業は、国の重点支援地方交付金を活用し実施します。
お問い合わせ先
宮崎県賃上げ対応緊急支援事務局
電話番号:050-2018-0810
問合せフォーム(外部サイトへリンク)
宮崎県賃上げ対応緊急支援金特設サイト(外部サイトへリンク)
支援金支給要領・チラシ
宮崎県賃上げ対応緊急支援金支給要領(PDF:143KB)
宮崎県賃上げ対応緊急支援金チラシ(PDF:1,407KB)