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掲載開始日:2022年2月21日更新日:2024年8月28日
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主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、若しくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、お住まいの地域の生活保護制度の住宅扶助額を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月間(延長は2回まで最大9ヶ月間)支給します。
申請窓口はお住まいの地域の自立相談支援機関になります。
含まれません
含まれません
家賃に駐車場代が含まれる賃貸契約ですが、合計額が家賃として取り扱われますか。
家賃額のみが支給の対象となります
住居確保給付金は、お住まいのみを対象とした制度になります。店舗等の事業用物件は対象外です。
店舗兼住宅を賃借し自営業を行なっている場合、住居確保給付金の対象になりますか。
賃借契約書等に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば、住居部分のみ対象になります。また、契約書に記載がない場合でも、面積按分等を行なって住居部分を算出しても構いません。ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。
住民票を移さずに別居をしている家族の収入も、世帯の収入として計算されますか。
世帯の考え方は、同居かつ生計を同じくしていることですので、別居家族の収入は含めません。
世帯の考え方は、同居かつ生計を同じくしていることですので、内縁の夫(妻)と同居し生計を同じくしている場合は、世帯の収入として計算されます。
対象者になる可能性があります。詳しくは相談窓口となる自立相談支援機関等にご相談ください。
自営業者等、雇用契約によらない就業形態の方は、住居確保給付金の対象者になりますか。
対象者になります。詳しくは相談窓口となる自立相談支援機関等にご相談ください。
自営業者等、雇用契約によらない就業形態の方が住居確保給付金制度を利用する場合、転職をすることが要件になりますか。
現在の就業先について離職又は廃業することを必ずしも前提とするものではありません。
一般的には主たる生計維持者に該当しないため、基本的には対象者にならないと考えられます。なお、例外的に対象となる場合がありますので、詳しくは相談窓口となる自立相談支援機関等にご相談ください。
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福祉保健部福祉保健課保護担当
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